事故車等排除業務に係る協定締結会社の募集について(小型車・大型車)

 弊社では、高速道路等における事故車等排除業務について、次のとおり平成22~23年度の協定締結会社を募集します。

1 事故車等排除業務の内容

  1. 弊社の管理する高速道路及び一般有料道路(以下「高速道路等」といいます。)における次の業務(以下「排除業務」といいます。)とします。
    【小型車の排除業務:次のa又はbの業務】
    1. a故障、交通事故の原因により停止している小型車(車両総重量が概ね3t未満の車両)に対する排除(引き起こし、けん引等)及び軽微な修理等(危険を伴わない範囲の軽微な修理、燃料油脂等の補給等)の作業(以下「排除作業」といいます。)並びにこれらに附帯する業務
    2. b第三者に上記aの排除作業の実施を取り次ぐ業務(以下「取次ぎ」といいます。)及びこれに附帯する業務
    【大型車の排除業務:次のa又はbの業務】
    1. a故障、交通事故の原因により停止している大型車(車両総重量が概ね3t以上の車両)に対する排除作業及びこれに附帯する業務
    2. b上記aの排除作業の取次ぎ及びこれに附帯する業務
      • 「附帯する業務」とは、弊社への通報・連絡、安全確保のための排除作業現場の明示、排除業務の記録・報告、協力業務等をいいます。
  2. 協定の期間
    平成22年4月1日から平成24年3月31日までの2年間
  3. 留意事項
    1. a排除業務に係る料金は申請時に提出された料金表に基づくものとします。
    2. b排除業務にあたる車両の通行料金は有料とします。
    3. c排除業務は原則としてお客様との直接交渉となりますので、排除業務にあたってのお客様とのトラブル、現場で排除業務を実施するべき事故車等が発見できない場合の費用等に弊社は一切関与しません。
    4. d排除業務の実施に係る出動要請は、原則として事故等当事者の選択によるものです。ただし、事故等当事者の意思が確認できない場合や緊急を要する場合は、原則として事故車等の位置、状況、協定締結会社の出動基地の所在地等を勘案し、当該事故車等の排除にあたっての迅速な作業が可能であり、かつ当該排除作業現場に最も早く到着が可能な協定締結会社に弊社から出動要請を行うこととなります。したがって、本協定は、各協定締結会社に対し出動を約束するものではなく、出動要請の多寡について弊社が保障するものではありません。

2 排除業務実施区間、区分及び担当管理事務所等

3 応募説明書等の交付

  1. 期間
    平成21年12月14日(月)から平成21年12月28日(月)まで
    平成22年1月4日(月)から平成22年1月22日(金)まで(土・日・祝日を除く)
  2. 時間
    午前10時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
  3. 場所
    担当管理事務所等及び支社交通管理担当課

4 申請書類の受付

  1. 期間
    平成21年12月14日(月)から平成21年12月28日(月)まで
    平成22年1月4日(月)から平成22年1月22日(金)まで(土・日・祝日を除く)
  2. 時間
    午前10時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
  3. 場所
    担当管理事務所等(複数の排除業務実施区間への申請を希望される場合は、それぞれの担当管理事務所等に別々に申請するようお願いします。) ※支社では申請書類の受付を行っていませんのでご注意ください。

5 申請できる方

 次の(1)に掲げる欠格要件に該当しない方で、(2)に掲げる申請の形態に応じて、(3)に掲げる要件をすべて満たす方は、申請できます。

  1. 欠格要件
    1. a協定を締結する能力を有しない方及び破産者で復権を得ない者。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、協定締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではありません。
    2. b経営状況が著しく不健全であると認められる者。
    3. c事故車等排除業務参加申請書又は添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載をしなかった者。
    4. d次の各号のいずれかに該当すると認められる方でその事実があった後2年を経過しない者。
      1. 排除業務の実施にあたり、不正な行為を行い、かつ著しく弊社の信用を失墜させた者。
      2. 公正な公募を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者。
      3. 公募により選定された者が弊社と協定を締結すること又は協定締結会社が排除業務を実施することを妨げた者。
      4. 排除業務の実施にあたり、弊社社員若しくはその命を受けた者の職務の執行を妨げ、又はその指示に従わなかった者。
      5. 協定締結会社の実績を有する者で、協定期間中において正当な理由がなくて排除業務を実施しなかった者。
      6. 弊社に提出した書類の重要な事項について、虚偽の記載をし、又は記載しなかったと認められる者。
      7. その他弊社に著しい損害を与えた者。
  2. 申請の形態
    1. a単独申請
      申請者自ら排除作業を行う場合で、第三者に排除作業の一部を委託しない形態
    2. b一部委託申請
      申請者自らが排除作業を行う場合で、第三者(以下「一部委託先」といいます。)に排除作業の一部を委託する形態(タイヤ修理、給油などの軽微な修理や、自動二輪車への対応を他社との協力で実施する場合も、これに該当します。)
    3. c取次ぎによる申請
      申請者自らは排除作業を実施せず、提携する第三者(以下「取次ぎ先」といいます。)に排除作業の実施を取り次ぐ形態
  3. 申請要件
    1. a会社その他の法人格を有する者、又は個人であること。
    2. b申請者が、排除業務に係る料金について、項目、単価、計算方法等が明瞭な料金表を有していること。
    3. c申請者が、24時間・365日の弊社との連絡体制及び出動体制(人員・車両)を確保していること。(一部委託申請の場合には、申請者及び全ての一部委託先が、取次ぎによる申請の場合には、全ての取り次ぎ先が、24時間・365日の出動態勢を確保しており、申請者が24時間・365日の弊社との連絡体制を確保していること。)
    4. d申請者が出動体制を確保している事業所等(以下「出動基地」といいます。)から申請を希望する排除業務実施区間内にある最寄りのインターチェンジまで、30分以内で到着可能なこと。(一部委託申請・取次ぎによる申請の場合には、排除業務を実施する全ての出動基地から最寄りのインターチェンジまで、30分以内で到着可能なこと。)
    5. e小型車(車両総重量が概ね3t未満の車両)又は大型車(車両総重量が概ね3t以上の車両)の区分に応じ、申請者が、排除作業の実施が可能な以下の車両をいずれも配備していること。ただし、iとiiの機能を併せ持つ車両を1台配備している場合には、要件を満たしていることとします。(一部委託申請・取次ぎによる申請の場合には、全ての出動基地の中のいずれかに以下の車両が配備されていれば結構です。)
      1. 小型車の場合
        1. i小型車をけん引又は積載可能な車両
        2. ii小型車の引き起こし、吊り上げ等の作業が可能な車両
      2. 大型車の場合
        1. i大型車をけん引又は積載可能(車両総重量8t程度まで対応可能)な車両
        2. ii大型車の引き起こし、吊り上げ等の作業が可能な車両
    6. f申請者が、排除作業の実施にあたっての安全対策器材(発炎筒、セーフティーコーン・矢印板等の規制用器材又はヘルメット・安全チョッキ等の安全対策用被服等をいいます。以下同じ。)を排除作業に使用する車両に装備していること。(一部委託申請・取次ぎによる申請の場合には、全ての出動基地において安全対策器材を排除作業に使用する車両に装備していること。)
    7. g排除作業に従事する者が、運転免許(大型自動車、大型特殊自動車等)、クレーン運転士免許、自動車整備士、玉掛け技能講習修了等の必要な免許、資格を有していること。

6 一部委託申請又は取次ぎによる申請の場合の注意事項

  1. 弊社との協定を締結した場合、排除業務の実施に関する弊社からの連絡等は、協定締結者(申請者)に行うこととなります。
  2. 一部委託先又は取次ぎ先に対する責任は、協定締結者(申請者)が負うことになります。

7 申請書類の提出方法

  1. 申請書類は希望する排除業務実施区間を担当するそれぞれの管理事務所等(受付場所)まで必要部数を必ず持参してください。(郵送及び電送不可)
  2. 申請書類を管理事務所等に持参される場合、事前に当該管理事務所等あてご連絡のうえ、受付の日時等をご確認くださいますようお願いします。
  3. 受付は面接形式にて行います。記載内容について説明を求める場合がありますので、申請書類の提出に際しては記載内容について熟知された方が来られるようお願いします。

8 申請に関する留意事項

  1. 申請書類の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担となります。
  2. 提出された申請書類は、返却いたしません。
  3. 提出された申請書類は、排除業務に係る協定締結会社選定の目的以外には申請者に無断で使用いたしません。
  4. 後日、記載内容確認のため、現地調査又は聞き取り調査を行いますのでご了承ください。
  5. 申請書類に虚偽の事項を記載したこと又は重要な事項の記載を怠ったことが発覚した場合には、協定を解除することとなります。
  6. 申請書類の提出後、記載内容に変更があった場合には、速やかに変更事項を申請書類を提出された受付場所へ文書で届け出てください。(郵送及び電送不可)
  7. 平成21年12月14日時点で既に弊社と協定を締結している場合は、簡略な方式による申請となります。ただし、業務履行状況により追加書類の提出が必要となる場合があります。なお、詳細については、支社または担当管理事務所へお問合せください。

9 協定の締結

 提出された申請書類及び調査結果等に基づき、上記5.(1)の欠格要件及び(3)の申請要件に該当しているか否かを確認し、欠格要件に該当せず、全ての申請要件を充足している申請者と、排除業務実施区間ごとに、協定を締結することとします。

10 申請に関するお問い合わせ先

 詳細につきましては、最寄の支社または担当管理事務所へお問合せください。

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