高速道路営業規則 第1章 総則

  • 目的及び適用範囲

    第1条

    この規則は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」といいます。)第24条第1項の規定に基づき、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が徴収する高速道路(高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路をいいます。以下同じです。)の料金(当社が管理する高速道路と法に定める他の会社又は地方道路公社その他の有料施設の管理者(以下「他の会社等」といいます。)が管理する高速道路若しくは有料道路又は有料施設の相互の通行又は利用で料金を通算又は合算して計算する場合は、当該通算又は合算した料金とします。)の支払い並びに料金の徴収施設及びその付近における車両の通行の方法並びに供用約款(法第6条第1項に規定する供用約款をいいます。以下同じです。)の実施その他料金の収受に必要な事項を定めるものです。

    2 この規則は、高速道路を通行し、若しくは利用する車両(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第5項に規定する車両をいいます。以下同じです。)の運転者 (以下「運転者」といいます。)又は通行し、若しくは利用する者(運転者を除きます。)(以下「利用者」と総称します。)の利便の確保と料金の徴収における適正かつ効率的な取扱いを図ることを目的とします。

    3 利用者は、高速道路の通行、又は利用にあたり、この規則に定める事項を承認し、かつ、これに同意したものとします。

    4 当社は、法第24条第1項の規定に基づき、高速道路を通行し、又は利用する車両の使用者(車両の権原を有し、車両の運行を支配し、管理する者をいいます。ただし、運転者を除きます。以下「使用者」といいます。)に対し、料金(第18条第1項に定める未納金、第19条第2項に定める督促手数料、同条第3項に定める延滞金、第25条の2に定める後日支払い料金及び法第26条に定める割増金(以下「割増金」といいます。)も含みます。)の支払いを求めることができます。ただし、当該使用者に対する請求により運転者は支払い義務を免れるものではありません。

  • 定義

    第2条

    この規則における用語の意義は、法及び供用約款において定めるものによるほか、次の各号に掲げる用語については、当該各号に定めるところによります。

    1. インターチェンジ等 当社又は他の会社等が高速道路等に進入又は高速道路から退出することを認めた連結施設をいいます。
    2. スマートインターチェンジ 供用約款に規定するスマートインターチェンジをいいます。
    3. ETC専用のインターチェンジ 道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号。以下「施行規則」といいます。)第13条第2項第3号に規定するETC通行車のみが通行可能と標識その他の方法によって表示されているインターチェンジ(スマートインターチェンジは除きます。)をいいます。
    4. 通行券 進入したインターチェンジ等を証するため、当社又は他の会社等が交付する入口通行券、入口証明券、出口指定券をいいます。
    5. 料金所ゲート 通行券の交付、料金の徴収、通行券の検札を行うために車線に設置された施設をいいます。
    6. 料金所事務室 料金所ゲートの事務を整理、統括する事務室をいいます。
    7. 料金所 料金所ゲートと料金所事務室の総称をいいます。
    8. 高速道路等 高速道路及び高速道路と接続する他の会社等が管理する有料道路その他の有料の車両通行施設をいいます。
    9. 料金収受 当社の係員(当社の委託に基づき、高速道路の業務に従事する者を含みます。以下同じです。)が料金所で通行券の交付、通行券の検札及び現金その他の支払方法による利用者からの高速道路等の料金の徴収を行う事務(施行規則第13条第2項第2号に規定する料金収受機等(以下「料金収受機等」といいます。)による場合も含みます。)をいいます。
    10. 入口料金所 利用する高速道路等又は高速道路等の区間の始点側に設置して、通行券を交付する料金所(本線にある料金所を含みます。)をいいます。
    11. 十一出口料金所 利用する高速道路等又は高速道路等の区間の終点側に設置して、料金の徴収を行う料金所(本線にある料金所を含みます。)をいいます。
    12. 十二検札料金所 通行券の検札を行う料金所(本線にある料金所を含みます。)をいいます。
    13. 十三ETC専用料金所 供用約款に規定するETC専用入口及びETC専用出口(以下それぞれ「ETC専用入口」、「ETC専用出口」といいます。)において高速道路へ進入又は高速道路から退出するにあたり通行する料金所(本線にある料金所を含みます。)をいいます。
    14. 十四サポート車線 ETC専用料金所に設置されている施設であって、施行規則第13条第2項第3号に規定するETC専用施設(以下「ETC専用施設」といいます。)のうち「ETC/サポート」の表示がある施設及び同項第6号に規定する閉鎖施設のうち「サポート」の表示がある施設をいいます。
    15. 十五ETC専用車線 ETC専用施設のうち「ETC」又は「ETC専用」の表示がある施設をいいます。
    16. 十六料金精算機 料金収受機等のうち料金の収受を行うものをいいます。
    17. 十七入口発券方式 入口料金所で通行券を交付し、当該通行券の情報に基づき、出口料金所で料金を支払う料金収受の方式をいいます。
    18. 十八単純支払方式 高速道路の一定の区間に設定した料金を一の料金所で支払う料金収受の方式をいいます。
    19. 十九一括支払方式 当社が管理する高速道路とこれと接続する他の会社等が管理する高速道路等の料金の支払いを一の入口発券方式の出口料金所で一括して行う料金収受の方式をいいます。
    20. 二十合併支払方式 当社が管理する高速道路とこれと接続する他の会社等が管理する高速道路の料金の支払い又は料金の支払いと通行券の交付を当該接続地点等に設ける料金所において一括して行う料金収受の方式をいいます。
    21. 二十一車種区分証明書 車両の料金車種区分を証するため、当社又は他の会社等が交付する証明書をいいます。
    22. 二十二ETCマーク 当社が別に定める「ETC」の文字が表示されたマークをいいます。
    23. 二十三ETCカード 当社が契約したETCカード発行者又は当社及び当社と提携する会社等が発行する券面にETCマークの表示があるETCカードをいいます。
    24. 二十四通行証 当社が指定する料金所にて料金を徴収したことを証するため交付するものをいいます。
  • 料金の額、徴収期間

    第3条

    当社は、料金所事務室において、法第25条第1項に規定する方法により公告された高速道路の料金の額及び料金徴収期間を記載した書面又は記録した電磁的記録を備え付け、当社が指定する時間内に利用者の閲覧に供します。

  • 適正な料金収受に必要な事項の請求

    第4条

    当社は、適正な料金収受を行うため、利用する範囲を示して、当社が定める所定の様式に利用者の住所、氏名その他必要な事項の記入を請求することがあります。

    2 前項において、次の各号に該当する場合は、当社が収集した情報に基づき、適正と判断する額の料金を適用して請求します。

    1. 所定の様式に必要な事項の全部又は一部が記入されていない場合
    2. 所定の様式に記入された内容が事実と異なる場合

  • 消費税

    第5条

    高速道路の料金は、当社が特に明示した場合を除いて、消費税法(昭和63年法律第108号)の定める消費税相当額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めによる地方消費税相当額を含んだ額とします。

    2 消費税及び地方消費税が免除される場合の高速道路の料金は、供用約款第2条に定める額に110分の100を乗じ、10円未満の端数を10円単位に切り上げた額とします。

  • 期間の計算方法

    第6条

    期間の計算をする場合においては、その初日は、別段の定めがない限り、時間の長短にかかわらず1日として計算し、末日の終了をもってその満了日とします。

  • 料金車種区分の判別

    第7条

    当社の係員は、必要に応じ、利用者に通行車両の規格、車両登録番号その他料金収受に必要な事項を質問することがあります。

    2 当社の係員は、必要に応じ、利用者に車両検査証等車両の規格の確認に必要な証書の提示又は乗車装置若しくは積載装置等の確認を求めることがあります。

    3 当社は、料金所における円滑な支払いに資するため、利用者の求めに応じて、利用者に使用する車両の車種区分証明書を交付します。

    4 利用者は、料金の支払いの都度、前項に基づき交付を受けた車種区分証明書を車両のダッシュボードの上など当社の係員が外部から見やすい位置に掲出しなければなりません。

    5 車種区分証明書の有効期間が満了した場合、及び車種区分証明書の記載事項が変更された場合は、当該車種区分証明書は無効となります。引き続き車種区分証明書が必要な場合、利用者は、当社に無効となった車種区分証明書を返却して、車種区分証明書の更新又は新たな車種区分証明書の交付を受けなくてはなりません。