高速道路営業規則 第5章 割引制度の適用

  • 割引制度の適用

    第27条

    法第25条第1項の規定により当社が公告した高速道路の料金の割引制度の適用にあたっては、当該公告及び次条から第32条までに定めるところにより取扱います。ただし、利用者が次の各号に該当する場合は、当該公告及び次条から第32条までの定めにかかわらず、割引制度を適用しないことがあります。

    1. 第9条及び第10条に定める通行の方法によらない場合
    2. 第33条に定める不正通行に該当する場合
  • 回数券割引

    第28条

    回数券割引の適用は、回数券毎に当社が別に定める利用約款等により取扱います。

  • 障害者割引

    第29条

    障害者割引の適用は、当社が別に定める案内書により取扱います。

    第30条

    削除

  • 大口・多頻度割引

    第31条

    大口・多頻度割引の適用は、ETCコーポレートカード利用約款により取扱います。

  • マイレージ割引

    第32条

    マイレージ割引の適用は、当社及び当社と提携する他の会社等が別に定めるETCマイレージサービス利用規約により取扱います。