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高速道路案内

お客さまへの大切なお知らせ

平成23年12月1日以降の東日本大震災による東北地方の高速道路の無料措置について

法令の改正により12月1日に東北地方の高速道路の無料措置が見直されました。これにより新たに被災地支援・観光振興として主に東北地方の区間分の無料措置がはじまりました。また、11月30日以前に実施していた証明書を必要とする被災者支援としての無料措置は対象を縮小した避難者支援となりました。(被災者支援から避難者支援への変更点【PDF:150KB】PDFへリンク

  被災地支援・観光振興
(平成23年12月1日開始)
避難者支援
(平成23年12月1日開始)
位置づけ 法令に基づき、平成24年3月31日までの予定で行うものです。

  • 平成23年6月20日の無料措置開始当初は1年間の実施を予定しておりましたが、今回の見直しにより、被災地支援・観光振興、避難者支援のいずれも平成24年3月31日までとなりました。
対象車種 全車種(ETC、ETC以外)
  • ただし、土曜、休日等に対象区間を拡大する観光振興の対象はETC車の「普通車」「軽自動車等(二輪車)」に限ります。
全車種(ETCではご利用いただけません。)
対象者 要件はありません。どなたでもご利用いただけます。 (1)東日本大震災により、岩手県、宮城県、

福島県を中心とする避難元区域(具体的な区域はこちら)からこれら以外の区域に避難している方。

(2)被災時の居住地が福島第一原子力

発電所の事故による国が定める避難区域(具体的な区域はこちら)にある方。

  • ご本人が運転手ではなく、同乗する場合も対象になります。
必要書面 書面は不要です。 出口料金所において次のとおり書面(原本に限ります。コピーは無効です。)をご呈示いただきます。
  • 上欄対象者の(1)の方はAからDまでのすべての書面
  • 上欄対象者の(2)の方はB及びDの書面
(A)被災を証明する書面
(B)避難元が確認できる書面
(C)避難先が確認できる書面
(D)ご本人が確認できる書面
  • (A)から(D)までの具体的な書面についてはこちらをご覧ください。
通行方法 無料措置を受けるための特別な通行方法はありません。従前からの通行料金を頂く場合の通行方法と同じです。
なお、通行料金のお支払がない(0円)の場合も、ETC走行時はETCカードを車載器に挿入して料金所をご通行ください。また、ETC以外では料金所で一旦停止し、入口では通行券をお受取りになり、出口では係員の案内に従ってください。
ETCでのご利用は対象になりません。
入口料金所では「一般」と表示されたレーンで通行券をお取りください。
出口料金所では「一般」と表示されたレーンで係員に通行券をお渡しいただき、前欄の必要書面をご呈示ください。
措置内容 ■無料(0円)の適否や通行料金

は、ご利用前に料金検索でご確認ください。

■ご利用例はこちら

(1)被災地支援

<毎日/すべての自動車>

下欄の対象区間A(地図上二重線の区間)の通行料金が無料となります。
有料区間と連続して通行する場合は、有料区間分の通行料金をお支払いただきます。

(2)観光振興

<土曜日、休日、平成24年1月3日または平成24年3月19日にETCで通行する「普通車」「軽自動車等(二輪車)」(休日特別割引の対象要件と同じです。)>

下欄の対象区間AおよびB(地図上二重線及び太線の区間)の通行料金が無料となります。
有料区間と連続して通行する場合は、有料区間分の通行料金をお支払いただきます。

  • (1)(2)ともインターチェンジ相互間に複数の経路がある場合は、最短経路上にある無料対象区間分が無料措置となり、有料区間分の通行料金も最短経路により設定します。(図解はこちら)実際に走行した経路に無料対象区間があっても、無料措置が適用されないことがあります。
    なお、有料区間分の通行料金を最短経路により設定することにより無料措置を行った額が無料措置前の通行料金の額を上回る場合は、無料措置前の通行料金に据え置きます。
ご利用例はこちら【PDF:152KB】PDFへリンク
下欄の対象区間Aに位置するインターチェンジを入口または出口として取り扱う通行料金が全て無料となります。
  • これとは別に通行料金の取り扱いをする山形自動車道(湯殿山〜酒田みなと)、米沢南陽道路、東京外環道、首都高速道路、流山有料道路、日立有料道路、第二みちのく有料道路などは有料となります。
  • 左欄記載の被災地支援・観光復興の無料措置により通行料金のお支払いがない(0円)ご利用となる場合は、書面を必要としない被災地支援・観光振興の措置をご利用ください。
対象区間
※上欄の措置内容と合わせてご確認ください。
A
■被災地支援の毎日/すべての自動車の無料対象区間
■避難者支援の対象となるインターチェンジの範囲
(右の地図上二重線で表示する区間)

・東北道 白河〜安代
・常磐道 水戸〜広野
・常磐道 山元〜亘理
・磐越道 いわきJCT〜西会津
・山形道 村田JCT〜笹谷
・仙台東部道路 全区間
・三陸道 全区間(仙塩道路、仙台松島道路)
・仙台南部道路 全区間
・仙台北部道路 全区間
・秋田道 北上JCT〜湯田
・釜石道 全区間
・八戸道 全区間
・百石道路 全区間
B  
■観光振興の土曜・休日等にETCでご利用の「軽自動車等」「普通車」について追加となる無料対象区間
(右の地図上太線で表示する区間)

・磐越道 西会津〜新潟中央
・日本海東北道 新潟中央JCT〜荒川胎内
・山形道 笹谷〜月山、湯殿山〜酒田みなと
・米沢南陽道路 全区間
・東北中央道 全区間
・秋田道 湯田〜秋田北、昭和男鹿半島〜琴丘森岳
・秋田外環状道路 全区間
・琴丘能代道路 全区間
・湯沢横手道路 全区間
・日本海東北道 岩城〜河辺JCT
・東北道 安代〜青森
・青森道 全区間
 
避難者支援の無料措置に関する詳細事項
・ 避難者支援の対象となる方

避難者支援の対象となる方は、東日本大震災により被災し、

  • (1)被災時の居住地が別表1の避難元区域であり、現在区域外に避難されている方
  • (2)被災時の居住地が別表2の福島第一原子力発電所の事故による国が定めた警戒区域、計画的避難区域または緊急時避難準備区域にあった方
となります。なお、対象となる方が同乗している場合(運転手ではない場合)も対象になります。
別表1 避難元区域
別表1 避難元区域
別表2 福島第一原子力発電所事故による警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域
別表2 福島第一原子力発電所事故による警戒区域、計画的避難区域、緊急的避難準備区域
・ 避難者支援の通行方法

入口・出口ともに、料金所では一般レーンをご利用ください。
入口料金所では、通行券をお受け取りください。
出口料金所では、
(1)避難元区域から現在区域外に避難されている方は、別表3に掲げる(A)から(D)までの該当する書面全てをご呈示ください。
(2)被災時の居住地が、福島第一原子力発電所の事故による国が定めた警戒区域、計画的避難区域または緊急時避難準備区域にあった方は、別表3に掲げる(B)および(D)に該当する書面をご呈示ください。

別表3 避難者支援のご利用に必要な書面
必要な書面の種類 有効となる書面(各欄のいずれか一つをご呈示ください。なお、確認要件を満たしていれば一つの書面で複数欄の書面を兼ねることができます。)

※原本に限ります。コピーは無効となります。
※発行者の押印がないなど真偽が確認できない書面は、無効となります。
(A)被災を証明する書面 罹災証明書/罹災届出証明書/被災証明書

※名義人ご本人ではなく、被災時に同居していた家族の方もご利用いただけますが、別途、被災時に名義人と同居していたことが確認できる書面が必要になります。(有効な書面はこちら
(B)避難元が確認できる書面 罹災証明書/罹災届出証明書/被災証明書/住民票の写し/転出証明書/運転免許証/住民基本台帳カード/身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳/小型船舶操縦免許証/後期高齢者医療被保険証/介護保険証/宅地建物取引主任責任者証/パスポート/健康保険証/自治体が発行した避難を証明する書面

※いずれもご本人の氏名、被災時の居住地が記載されているものに限ります。
(C)避難先が確認できる書面 罹災証明書/罹災届出証明書/被災証明書/住民票の写し/転出証明書/運転免許証/住民基本台帳カード/身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳/小型船舶操縦免許証/後期高齢者医療被保険証/介護保険証/宅地建物取引主任責任者証/パスポート/健康保険証/公営住宅・都市再生機構の住宅にかかる入居決定通知書/養護老人ホーム・特別養護老人ホームにかかる入居決定通知書/公立小中学校の区域外就学承諾書/公立幼稚園・保育所の保育料等請求書/納税通知書/雇用保険受給資格者証/自治体が発行した避難を証明する書面/電気料金の検針票・請求書・領収書/都市ガス料金の検針票・請求書・領収書/水道料金の検針票・請求書・領収書/固定電話料金の請求書・領収書/携帯電話料金の請求書・領収書・ご利用料金証明書/NHK受信料の請求書・領収書

※いずれもご本人の氏名、現在の避難先の居住地が記載されているものに限ります。
(D)ご本人が確認できる書面 運転免許証/パスポート/顔写真付きの住民基本台帳カード/健康保険証/年金手帳/身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳/小型船舶操縦免許証/船員手帳/後期高齢者医療被保険証/介護保険証/宅地建物取引主任責任者証/無線従事者免許証
・ 避難者支援における通行止め時の取扱い
避難者支援における通行止め時の取扱い
・ 避難者支援に関してご注意いただきたいこと
  1. ETCレーンはご利用いただけません。
    ※入口をETCレーンでご利用された場合、無料にはなりません。
    ※入口を「ETC/一般」と表示されている混在レーンをご利用の際には、ETCカードを車載器から抜いてレーンに進入し通行券をお取りください。ETCカードを車載器に挿入したままレーンに進入しますと、ETC扱いとなり無料にはなりません。
  2. ETC専用のインターチェンジであるスマートICはご利用いただけません。
  3. 出口では、「避難者支援の走行です」と係員にお申し出ください。
  4. 料金精算機が設置されているレーンでは、呼出ボタンまたはレバーにより係員を呼び出してください。
  5. 必要な書面は、必ず原本をご呈示ください。必要な書面のご呈示がない場合は、無料にはなりません。
  6. 被災証明書等を、避難元または避難先の居住地が確認できる書面としてご利用される場合、名義人(申請者)の住所により確認を行います。罹災・被災された物件の所在地、被災場所は居住地には該当しませんのでご注意願います。
参照ページ
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