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高速道路案内

お客さまへの大切なお知らせ

よくあるご質問(避難者支援【平成24年3月31日までの取扱い】)
・1 避難者支援の対象となる走行について

●避難者支援の対象となる走行について

Q1.
被災地支援対象区間(以下「対象区間」)内を入口又は出口とし、対象区間外との走行をしても、すべての走行が無料(0円)となりますか?

Q2.
避難者支援の対象とならない道路や区間はどこですか?

Q3.
対象区間内の端末となるIC(水戸、白河、西会津、笹谷、湯田、安代)から対象区間外への走行は、無料(0円)となりますか? 例)白河−(東北道(対象区間外))→加須

Q4.
対象区間外から対象区間内を経由して、対象区間外のICまで走行した場合は無料(0円)となりますか?(走行例:那須IC〜磐越道経由〜新潟西IC)

Q5.
対象区間から走行すればNEXCOと接続する地方道路公社の道路も無料(0円)となりますか?

●通行止めで途中で流出した場合について

Q6.
対象区間外で、通行止めが発生し途中で高速道路を降りる場合はどうなりますか?

・2 料金所の利用方法について

●避難者支援の対象車両について

Q7.
車種(軽自動車等、普通車、中型車、大型車、特大車)の限定はありますか?

Q8.
車両は自己所有車ではなく、レンタカーでも対象となりますか?

●ETC走行について

Q9.
入口をETC走行してしまった場合は、どのようになりますか?

Q10.
入口も出口もETC走行してしまった場合は、後からの申し出で対象となりますか?

Q11.
スマートICを利用して対象となりますか?

●払い戻しについて

Q12.
この避難者支援の利用方法を知らなかったので料金を払いました。返金できますか?

Q13.
必要な書面を忘れた(呈示しなかった)場合は、後から呈示することで返金となりますか?

・3 避難者支援の利用に必要な書面について

●被災を証明する書面について

Q14.
被災を証明する書面とはどのようなものですか?

Q15.
罹災証明書とはどのようなものですか?どこで発行されるのですか?

Q16.
被災証明書とはどのようなものですか?どこで発行されるのですか?

Q17.
避難者支援が利用できる証明書等は、被災地支援の対象区域内の市町村で発行されたものとなりますか?

Q18.
住家の被害に対して罹災証明書の申請をしていますが、未だに発行されていません。無料措置は受けられますか?

Q19.
住家以外の被害に対して被災証明書という名称ではなく、市町村により名称や様式が異なるものが発行されていますが、名称が異なる場合でも対象となりますか?

Q20.
住家以外の被害に対して「罹災届出証明書」の名称で、「被災証明書」として取り扱っている市町村があります。この「罹災届出証明書」で対象となりますか?

Q21.
証明書等はコピーでも良いですか?

Q22.
証明書等が1枚しかありません。家族が別々に利用する場合、どうすればよいですか?

Q23.
会社(法人)に対して証明書等が発行されているが、対象となりますか?

Q24.
会社(法人)名に続いて代表者等氏名が記載された証明書等を持っているが、この証明書等で代表者は対象となりますか?

Q25.
会社(法人)が従業員の被災を証明するために法人名義で取得した証明書等を持っているが、この証明書等で従業員は対象となりますか?

Q26.
個人事業主(自営業者)が取得した証明書等を持っているが、この証明書等で対象となりますか?(例 ○○商店 ○○太郎)

Q27.
マンションの管理組合が発行を受けた証明書等を持っているが、マンションの住民は、この証明書等で対象となりますか?

Q28.
住んでいるアパートの大家が発行を受けた証明書等で、アパートの住民は対象となりますか?

Q29.
賃貸住宅に住んでおり、借家人として自ら証明書等を取得したが、対象となりますか?

●避難元が確認できる書面について

Q30.
避難元が確認できる書面とは何ですか?

Q31.
避難元が確認できる書面とは、具体的にどのようなものですか?

●避難先が確認できる書面について

Q32.
避難先が確認できる書面とは何ですか?

Q33.
避難先が確認できる書面とは、具体的にどのようなものですか?

Q34.
避難先が確認できる書面は、いつ発行されたものが有効となりますか?

Q35.
無効となる、避難先が確認できる書面とはどのようなものですか?

Q36.
避難先に住民票や運転免許証の住所を移していないが、どうしたらよいですか?

Q37.
被災時に避難元である対象区域内に住所を有していましたが、被災後に避難先である対象区域外の住所にて、証明書等を取得しました。証明書等における名義人の住所は対象区域外の住所が記載されていますが、被害を受けた物件等の所在地は対象区域内の住所が記載されています。この証明書等をもって、避難元が確認できる書面となりますか?

●本人が確認できる書面について

Q38.
本人が確認できる書面とは何ですか?

Q39.
無効となる、本人が確認できる書面とはどのようなものですか?

●同居の家族について

Q40.
証明書等は名義人本人しか利用できないのですか?同居していた家族は利用できないのですか?

Q41.
同居していた家族とは?

Q42.
被災時に同居していた家族を、どのように確認するのですか?

Q43.
被災時には同居をしておらず現在同居しているが、この場合同居していた家族として対象となりますか?

Q44.
被災時には同居しており、現在は別々に暮らしていますが、この場合は対象となりますか?

Q45.
同居を証明できる書面がない場合、対象となりますか?

●原発事故による避難者について

Q46.
原発事故による避難者の取扱いはどうなりますか?

Q47.
被災時、警戒区域等以外に住所を有していましたが、現在 原発事故の影響で自主的に避難しています。原発事故による避難者と同じ取扱いとなりますか?

Q48.
被災時に警戒区域等に住所を有していましたが、証明書等も取得しています。この証明書等は、避難元が確認できる書面(被災時に警戒区域等に居住地があったことを証する書面)として利用できますか?

・1 避難者支援の対象となる走行について

●避難者支援の対象となる走行について

Q1.
被災地支援対象区間(以下「対象区間」)内を入口又は出口とし、対象区間外との走行をしても、すべての走行が無料(0円)となりますか?

A1.
対象区間内のインターチェンジを入口又は出口として取り扱う料金を対象とし、対象区間外の部分を含む、区間全体が無料となります。

Q2.
避難者支援の対象とならない道路や区間はどこですか?

A2.
山形自動車道(酒田みなとIC〜湯殿山IC)、米沢南陽道路、東京外環道等のNEXCO均一区間、首都高速、常陸那珂有料道路、流山有料道路など、対象区間と一体で料金を徴収されない高速道路の走行は無料措置の対象外です。
また、これらの道路を経由した後のNEXCO道路の走行についても無料措置の対象外となります。
(走行例:郡山IC→東北道→浦和本線までは対象、東京外環道や関越道大泉IC→所沢ICは対象外)

Q3.
対象区間内の端末となるIC(水戸、白河、西会津、笹谷、湯田、安代)から対象区間外への走行は、無料(0円)となりますか?
例)白河−(東北道(対象区間外))→加須

A3.
対象区間内のインターチェンジを入口としていることから無料となります。なお、対象区間外から対象区間内の端末となるIC(白河、水戸、西会津、笹谷、湯田、安代)への走行も無料となります。

Q4.
対象区間外から対象区間内を経由して、対象区間外のICまで走行した場合は無料(0円)となりますか?(走行例:那須IC〜磐越道経由〜新潟西IC)

A4.
対象区間内のインターチェンジを入口又は出口としていないことから、無料とはなりません。

Q5.
対象区間から走行すればNEXCOと接続する地方道路公社の道路も無料(0円)となりますか?

A5.
NEXCOの対象区間と接続する地方道路公社の区間(宮城県道路公社の仙台南部道路及び仙台松島道路)でも無料措置を実施します。
なお、対象区間外で接続する茨城県道路公社の常陸那珂有料道路及び千葉県道路公社の流山有料道路ならびにNEXCOの対象区間と接続する道路のうち青森県道路公社の第二みちのく有料道路及び茨城県道路公社の日立有料道路は無料措置の対象外です。

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●通行止めで途中で流出した場合について

Q6.
対象区間外で、通行止めが発生し途中で高速道路を降りる場合はどうなりますか?

A6.
出口の係員に避難者支援での走行であることをお申し出ください。必要な書面による居住地の確認のほか、目的地の確認ができましたら無料の措置をさせていただきます。
詳しくはこちらをご覧ください。

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・2 料金所の利用方法について
●避難者支援の対象車両について

Q7.
車種(軽自動車等、普通車、中型車、大型車、特大車)の限定はありますか?

A7.
車種の限定はありません。

Q8.
車両は自己所有車ではなく、レンタカーでも対象となりますか?

A8.
対象となります。

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●ETC走行について

Q9.
入口をETC走行してしまった場合は、どのようになりますか?

A9.
ETCを利用された場合は、対象とはなりません。一般レーンをご利用のうえ、入口では必ず通行券をお取りいただき、出口では一般レーンをご利用ください。その際、必要な書面を呈示してください。
「ETC/一般」と表示された混在レーンを通行する場合、ETCカードを車載器に挿入していると、ETC走行となりますのでご注意ください。

Q10.
入口も出口もETC走行してしまった場合は、後からの申し出で対象となりますか?

A10.
ETCのご利用による通行料金お支払い後の払い戻しには、応じかねます。一般レーンをご利用のうえ、入口では必ず通行券をお取りいただき、出口では一般レーンをご利用ください。その際、必要な書面を呈示してください。

Q11.
スマートICを利用して対象となりますか?

A11.
スマートICはETC専用ですので、対象とはなりません。

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●払い戻しについて

Q12.
この避難者支援の利用方法を知らなかったので料金を払いました。返金できますか?

A12.
通行料金お支払い後の払い戻しには、応じかねます。

Q13.
必要な書面を忘れた(呈示しなかった)場合は、後から呈示することで返金となりますか?

A13.
通行料金お支払い後の払い戻しには、応じかねます。必ず通行時に必要な書面を呈示してください。

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・3 避難者支援の利用に必要な書面について
●被災を証明する書面について

Q14.
被災を証明する書面とはどのようなものですか?

A14.
罹災証明書、罹災届出証明書、被災証明書(以下「証明書等」)となります。

Q15.
罹災証明書とはどのようなものですか?どこで発行されるのですか?

A15.
市町村が住家の被災状況を調査して全壊や半壊、一部損壊などに区分して発行するものと認識しております。詳しい発行要件等は、お住まいの市町村へお問合せ願います。

Q16.
被災証明書とはどのようなものですか?どこで発行されるのですか?

A16.
市町村が塀や家財、車といった住家以外の対象について災害などで被災したことを証明して発行されるものと認識しております。詳しい発行要件等は、お住まいの市町村へお問合せ願います。

Q17.
避難者支援が利用できる証明書等は、被災地支援の対象区域内の市町村で発行されたものとなりますか?

A17.
証明書等は対象区域内の市町村で発行されたものに限りません。東日本大震災に伴い発行されたものであれば、被災を証明する書面となります。ただし、被災時に対象区域内に居住地があって、現在は対象区域外に避難している方が対象となります。

Q18.
住家の被害に対して罹災証明書の申請をしていますが、未だに発行されていません。無料措置は受けられますか?

A18.
証明書等が無い場合は、対象とはなりません。
ただし、罹災証明書の発行に時間を要している市町村があることから、当面の間、罹災証明の申請を届け出たことを証明する書面(例:罹災届出証明書)をもって対象となります。

Q19.
住家以外の被害に対して被災証明書という名称ではなく、市町村により名称や様式が異なるものが発行されていますが、名称が異なる場合でも対象となりますか?

A19.
被災したことを市町村が判断し、証明した書面であれば対象となります。名称・様式は問いません。 個別、具体な事例については、発行する市町村へお問い合わせ願います。

Q20.
住家以外の被害に対して「罹災届出証明書」の名称で、「被災証明書」として取り扱っている市町村があります。この「罹災届出証明書」で対象となりますか?

A20.
被災したことを市町村が判断し、証明した書面であれば対象となります。名称・様式は問いません。

Q21.
証明書等はコピーでも良いですか?

A21.
コピーの場合は、対象とはなりません。必ず原本を呈示願います。

Q22.
証明書等が1枚しかありません。家族が別々に利用する場合、どうすればよいですか?

A22.
料金所では、原本の呈示をいただくことで対象となります。コピーの場合は、対象となりません。証明書等の発行については、お住まいの市町村にお問合せ願います。

Q23.
会社(法人)に対して証明書等が発行されているが、対象となりますか?

A23.
法人または団体に対する証明書等は、対象とはなりません。

Q24.
会社(法人)名に続いて代表者等氏名が記載された証明書等を持っているが、この証明書等で代表者は対象となりますか?

A24.
この証明書等は、法人または団体に対する証明書にあたるため、対象とはなりません。

Q25.
会社(法人)が従業員の被災を証明するために法人名義で取得した証明書等を持っているが、この証明書等で従業員は対象となりますか?

A25.
法人または団体に対する証明書等であるため、対象とはなりません。ただし、会社が代理人申請を行ったもので、従業員(個人)向けに発行された証明書等については、対象となります。

Q26.
個人事業主(自営業者)が取得した証明書等を持っているが、この証明書等で対象となりますか?(例 ○○商店 ○○太郎)

A26.
個人事業主(自営業者)は法人にあたりませんので、証明書等の名義人が確認できれば、対象となります。

Q27.
マンションの管理組合が発行を受けた証明書等を持っているが、マンションの住民は、この証明書等で対象となりますか?

A27.
マンションの管理組合は、法人または団体となりますので、この証明書等では対象とはなりません。

Q28.
住んでいるアパートの大家が発行を受けた証明書等で、アパートの住民は対象となりますか?

A28.
この証明書等は家主に対して発行されたものですので、対象とはなりません。

Q29.
賃貸住宅に住んでおり、借家人として自ら証明書等を取得したが、対象の対象となりますか?

A29.
自ら証明書等を取得された場合は、対象となります。

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●避難元が確認できる書面について

Q30.
避難元が確認できる書面とは何ですか?

A30.
公的機関が発行する書面となります。料金所では必ず原本を呈示願います(コピー不可)

Q31.
避難元が確認できる書面とは、具体的にどのようなものですか?

A31.
罹災証明書、罹災届出証明書、被災証明書、住民票の写し、転出証明書、運転免許証、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、小型船舶操縦免許証、後期高齢者医療被保険証、介護保険証、宅地建物取引主任責任者証、パスポート、健康保険証、自治体が発行した避難を証明する書面

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●避難先が確認できる書面について

Q32.
避難先が確認できる書面とは何ですか?

A32.
公的機関が発行する書面、または、公共料金の請求書・領収書です。料金所では必ず原本を呈示願います(コピー不可)

Q33.
避難先が確認できる書面とは、具体的にどのようなものですか?

A33.
罹災証明書、罹災届出証明書、被災証明書、住民票の写し、転出証明書、運転免許証、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、小型船舶操縦免許証、後期高齢者医療被保険証、介護保険証、宅地建物取引主任責任者証、パスポート、健康保険証、公営住宅・都市再生機構の住宅にかかる入居決定通知書、養護老人ホーム・特別養護老人ホームにかかる入居決定通知書、公立小中学校の区域外就学承諾書、公立幼稚園・保育所の保育料等請求書、納税通知書、雇用保険受給資格者証、自治体が発行した避難を証明する書面、自治体からの通知文書、電気料金の検針票(使用量のお知らせ)・請求書・領収書、都市ガス料金の検針票(使用量のお知らせ)・請求書・領収書、水道料金の検針票(使用量のお知らせ)・請求書・領収書、固定電話料金の請求書・領収書、携帯電話料金の請求書・領収書・ご利用料金証明書、NHK受信料の請求書・領収書

Q34.
避難先が確認できる書面は、いつ発行されたものが有効となりますか?

A34.
被災時以降に発行されたものが有効となります(被災後に移転したものに限ります)。なお、公共料金の請求書、領収書、検針票の原本(コピー不可)については、なるべく最近発行されたものを呈示願います。

Q35.
無効となる、避難先が確認できる書面とはどのようなものですか?

A35.
以下の書面は、避難先が確認できる書面としては無効となりますのでご注意ください。
 例)自治体からの通知文書等を送付するために使用された封筒、自治体からの公印省略文書、転送された郵便物、契約内容変更申込書 など

Q36.
避難先に住民票や運転免許証の住所を移していないが、どうしたらよいですか?

A36.
公的機関が発行するものとして、自治体からの通知文書を含みますが、この自治体からの通知文書については幅広く捉えており、本人の氏名、現在の避難先の居住地が記載されていて、発行者の押印(印影含む)があれば、その要件を満たすものと考えております。また、公共料金の請求書、領収書、検針票でも、避難先が確認できる書面としております。
なお、運転免許証については、住民票を移動しなくても、消印付郵便物、住所が確認できる公共料金の領収書等により変更が可能な場合がありますので、最寄りの警察署、運転免許センターにお問合せ願います。

Q37.
被災時に避難元である対象区域内に住所を有していましたが、被災後に避難先である対象区域外の住所にて、証明書等を取得しました。証明書等における名義人の住所は対象区域外の住所が記載されていますが、被害を受けた物件等の所在地は対象区域内の住所が記載されています。この証明書等をもって、避難元が確認できる書面となりますか?

A37.
証明書等の名義人の住所が避難元ではなく、対象区域外の避難先での住所が記載されている場合、この証明書等は「避難元が確認できる書面」には該当しません。
※ 証明書等において、被害を受けた物件等の所在地は、居住地にはあたりませんのでご注意願います。

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●本人が確認できる書面について

Q38.
本人が確認できる書面とは何ですか?

A38.
公的機関などが発行するもので、かつ、他人への発行を前提としていないものとなります。料金所では必ず原本を呈示願います(コピー不可)。
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真あり)、健康保険証、年金手帳、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、小型船舶操縦免許証、船員手帳、後期高齢者医療被保険証、介護保険証、宅地建物取引主任責任者証、無線従事者免許証

Q39.
無効となる、本人が確認できる書面とはどのようなものですか?

A39.
以下の書面は、本人が確認できる書面としては無効となりますのでご注意ください。
 例)住民票、学生証、タスポ、公共料金の領収書、国民健康保険・後期高齢者医療一部料金等免除証明書 など

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●同居の家族について

Q40.
証明書等は名義人本人しか利用できないのですか?同居していた家族は利用できないのですか?

A40.
同居していた家族の方も利用できます。

Q41.
同居していた家族とは?

A41.
被災時に証明書等の名義人と同居していた家族をいいます。

Q42.
被災時に同居していた家族を、どのように確認するのですか?

A42.
証明書等(避難元の住所で取得したものに限ります)の名義人の住所と、証明書等を利用される家族の方が用意する避難元が確認できる書面の住所が同一であることをもって、同居していた家族の確認を行います。

なお、避難先の住所で証明書等を取得した方にあっては、避難元の家族構成が確認できる「世帯の住民票」をご用意ください。

Q43.
被災時には同居をしておらず現在同居しているが、この場合同居していた家族として対象となりますか?

A43.
現在同居をしていても、被災時に同居をしていなければ、同居していた家族とはなりません。

Q44.
被災時には同居しており、現在は別々に暮らしていますが、この場合は対象となりますか?

A44.
現在、それぞれ別の場所を避難先(被災地支援対象区域外に限ります)にしていても、被災時に証明書等の名義人と同居していた場合は、対象となります。

Q45.
同居を証明できる書面がない場合、対象となりますか?

A45.
対象となりません。

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●原発事故による避難者について

Q46.
原発事故による避難者の取扱いはどうなりますか?

A46.
被災時に国が定める原発事故の警戒区域等(警戒区域、計画的避難区域に指定されている地域並びに緊急時避難準備区域に指定されていた地域)に居住地があった方は、従前の取扱いと変わりありません。
以下の2つの書面をご用意ください。

  • 避難元が確認できる書面(被災時に警戒区域等に居住地があったことを証する書面)
  • ご本人が確認できる書面

Q47.
被災時、警戒区域等以外に住所を有していましたが、現在 原発事故の影響で自主的に避難しています。原発事故による避難者と同じ取扱いとなりますか?

A47.
被災時に国が定める原発事故の警戒区域等に居住地があった方以外は、原発事故による避難者の取扱いにはなりません。

Q48.
被災時に警戒区域等に住所を有していましたが、証明書等も取得しています。この証明書等は、避難元が確認できる書面(被災時に警戒区域等に居住地があったことを証する書面)として利用できますか?

A48.
証明書等は、自治体が発行した避難元を証明する書面として利用できます。
ただし、証明書等における名義人の住所には避難元である警戒区域等の住所が記載されている必要があります。

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