よくあるご質問(ふるさと帰還通行カードについて)
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令和4年3月2日
(令和4年5月23日更新)
東日本高速道路株式会社
Q2.
車種(軽自動車等、普通車、中型車、大型車、特大車)の限定はあるのでしょうか?
Q3.
カードの利用方法は?
Q5.
ETC走行はできますか?
Q9.
カードを忘れた(提示しなかった)場合は、後から提示することで返金となるか?
Q11.
カード利用申込書の入手方法は?
Q13.
Q12で記載以外の証明書類はみとめられないのでしょうか?
Q14.
郵送での受付はできませんか?
Q15.
代理人による申請はできませんか?
Q17.
「ふるさと帰還通行カード」はいつから利用可能ですか?
Q18.
従来の各種証明書の提示する方法での無料措置の取扱はどうなりますか?
Q19.
申し込みからカードの発行までどのくらい時間がかかるのでしょうか?
Q22.
当初申込書の内容に記載した事項に変更があったのですが。
Q23.
カードが(申請したのに手元に届いていない・紛失・盗難等により)手元にない場合、無料措置の適用はできないのでしょうか?
Q24.
料金所では、「ふるさと帰還通行カード」の利用申込みを受け付けていますか?
Q27.
母子避難の無料措置はカード化の対象とはなりませんか?
Q1.
「ふるさと帰還通行カード」による無料措置の対象者は?
A1.
基本的には、従来の原発避難の無料措置と対象者は変わりありません。
(被災時に原発事故の警戒区域等及び特定避難勧奨地点に居住されていた方を対象としています。)
Q2.
車種(軽自動車等、普通車、中型車、大型車、特大車)の限定はあるのでしょうか?
A2.
令和4年4月1日から軽自動車等・普通車・中型車による走行が無料措置の対象となり、大型車・特大車による走行は無料措置の対象外となりました。
Q3.
カードの利用方法は?
A3.
入口で通行券をお取りいただき、出口ICでは「一般」又は「ETC/一般」と表示されたレーンで料金所係員に通行券とカードをお渡しください。なお、出口料金所が無人の料金精算機であった場合は、カードを挿入する前に、係員呼び出しボタン(又はレバー)を使用し、係員を呼び出しその指示に従ってください。出口料金所が「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンの場合、インターフォン等で原発事故による避難者である旨を係員にお申し出ください。
なお、「ETC/一般」及び「ETC/サポート」と表示されたレーンをご利用いただく際は、ETCカードは抜いてご通行ください。
Q4.
利用証明書は発行されますか?
A4.
今回の措置は、料金を徴収しない車両としての取扱いになりますので、領収書は発行いたしません。ただし、利用証明として希望される方には、料金所事務室等で手書の利用証明書の発行を行います。なお、事後に利用証明書を発行することはできませんので、必ず出口料金所で速やかにご希望ください。
Q5.
ETC走行はできますか?
A5.
「ふるさと帰還通行カード」は、ETCではご利用いただけません。また、ETC車載器に「ふるさと帰還通行カード」を挿入しても、カードが読み取れずエラーとなります。
Q6.
なぜETCでの利用ができないのでしょうか?
A6.
本無料措置は、措置が適用される車両にカード利用者本人が運転又は同乗している必要があります。ETCではそれを確認できないため、「一般」、「ETC/一般」、「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーン(料金精算機も含む)のご利用をお願いしています。
Q7.
スマートICを利用できますか?
A7.
スマートICはETC専用ですので、無料措置の対象外となります。
Q8.
ETC専用料金所を利用できますか?
A8.
ETC専用料金所においては、「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンをご利用いただくことで、無料措置の適用を受けられます。
Q9.
カードを忘れた(提示しなかった)場合は、後から提示することで返金となるか?
A9.
通行料金お支払い後の払い戻しには、応じかねます。無料措置の適用を受ける場合は料金所において必ず「ふるさと帰還通行カード」をご提示ください。
Q10.
「ふるさと帰還通行カード」の申込方法は?
A10.
カードの申込方法については、ふるさと帰還通行カード利用申込書に必要事項記載の上、所定の本人確認書類の原本と共に、東日本大震災発生時に住所のあった自治体の窓口にお持込ください。また、郵送・代理人による申請も可能です。
- 従前より「ふるさと帰還通行カード」をご利用の方には、新しい桃色のカードを送付しておりますが、住所の変更等で新しいカードがお手元に届かない場合もございます。その際は、水色の旧カードをお手元にご用意のうえ、NEXCO東日本お客さまセンターにその旨ご連絡ください。(0570-024-024又は03-5308-2424)
なお、水色の旧カードをご提示いただき、新しいカードが届いていない旨をお申し出頂くことによる無料措置の適用は、令和4年5月10日(火)で終了しました。
Q11.
カード利用申込書の入手方法は?
A11.
カード利用申込書は、自治体窓口又は福島県内の料金所でも入手ができます。また、当社HPから申込書のダウンロードも可能です。また、NEXCO東日本お客さまセンターにご連絡いただき依頼いただければ個別に郵送することも可能です。
Q12.
自治体の受付窓口に提示する本人確認書類とは?
A12.
以下(1)または(2)いずれかの書面をご提示ください。
(1)顔写真つきの書類を1点以上提示する方法
マイナンバーカード、運転免許証、写真つきの住民基本台帳カード、パスポート、障がい者手帳、国又は地方公共団体が発行した顔写真つきの身分証明書 等
(2)以下1.を2点掲げる方法
1.顔写真の無い住民基本台帳カード、健康保険証や年金手帳等国又は地方公共団体が発行したもの
(3)上記1.と以下2.を1点ずつ提示する方法
2.学生証、法人が発行した身分証明書のうち写真付きのもの、1.に掲げる書類を除く国又は地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真つきのもの
Q13.
Q12で記載以外の証明書類はみとめられないのでしょうか?
A13.
本人確認書類につきましては、申請先の自治体窓口の判断となりますので提示する証明書の可否については、申請される自治体の窓口にお問い合わせください。
Q14.
郵送での受付はできませんか?
A14.
郵送での申し込みも可能です。郵送による申込にあたっては、本人確認書類(コピー)をカード申込書と共に、被災時に住所のあった自治体窓口に送付ください。なお、自治体窓口への郵送に係る郵便代は自己負担となりますのでご注意ください。
Q15.
代理人による申請はできませんか?
A15.
代理の方による申請も可能です。
代理で申込に来られる方と同一世帯の方による代理人申請の場合には、申し込みされる方全員のカード申請書及び本人確認書類(原本)及び代理で申請に来られる方の本人確認書類(原本)が必要となります。
また、同一世帯以外の方による代理人申請も可能ですが、その場合、上記に加え申し込みされる方からの委任状が必要となります。なお、委任状の様式についてはHPに掲載されております。
Q16.
インターネットでの申込みはできませんか?
A16.
原則窓口でのご提出としており、また、申請書への写真の添付や各種書面による本人確認が必要であることからインターネット上での申込みは行っておりません。
ただし、弊社HPから、申込用紙(PDF)のダウンロードは可能です。
Q17.
「ふるさと帰還通行カード」はいつから利用可能ですか?
A17.
「ふるさと帰還通行カード」は既に利用可能ですので、お手元に届き次第ご利用いただけます。
- 従前より「ふるさと帰還通行カード」をご利用の方には、新しい桃色のカードを送付しておりますが、住所の変更等で新しいカードがお手元に届かない場合もございます。その際は、水色の旧カードをお手元にご用意のうえ、NEXCO東日本お客さまセンターにその旨ご連絡ください。(0570-024-024又は03-5308-2424)
なお、水色の旧カードをご提示いただき、新しいカードが届いていない旨をお申し出頂くことによる無料措置の適用は、令和4年5月10日(火)で終了しました。
Q18.
従来の各種証明書の提示する方法での無料措置の取扱はどうなりますか?
A18.
平成30年7月1日以降は無料措置適用には「ふるさと帰還通行カード」が必須となり、従来の各種証明書を提示する方法での無料措置は適用されませんのでご注意ください。
Q19.
申し込みからカードの発行までどのくらい時間がかかるのでしょうか?
A19.
発行まで概ね2週間程度お時間を頂戴しています。カードがお手元に届くまでの間は無料措置の対象になりませんので、ご注意ください。
Q20.
申し込んだのにカードが手元に届かないのですが。
A20.
発行状況をお調べしますので、NEXCO東日本お客さまセンターにお問い合わせください。(0570-024-024又は03-5308-2424)
Q21.
カードを紛失・盗難・破損したのですが。
A21.
カードの再発行をいたしますので、NEXCO東日本お客さまセンターにご連絡してください。(0570-024-024又は03-5308-2424)
Q22.
当初申込書の内容に記載した事項に変更があったのですが。
A22.
登録内容の変更を賜りますので、NEXCO東日本お客さまセンターにその旨ご連絡ください。(0570-024-024又は03-5308-2424)
Q23.
カードが(申請したのに手元に届いていない・紛失・盗難等により)手元にない場合、無料措置の適用はできないのでしょうか?
A23.
国土交通省の告示により、平成30年7月1日以降の無料措置適用はカードの提示が要件となっており、お手元にカードない場合、無料措置の適用はしかねます。ご了承ください。
Q24.
料金所では、「ふるさと帰還通行カード」の利用申込みを受け付けていますか?
A24.
料金所では受付を行っておりません。
Q25.
令和5年度以降の無料措置は継続しますか?
A25.
原発事故の警戒区域等に居住されていた方・居住地が特定避難勧奨地点の設定を受けた方を対象とした無料措置は、令和5年3月31日にまでとされており、国から令和5年4月1日以降の取扱いについては示されておりません。
Q26.
なぜカード化を行ったのでしょうか?
A26.
従来の無料措置適用にあたっては、お客さまに被災時の住所確認書類と本人確認書類をご提示いただいておりましたが、
- 料金所において各種書面の確認に時間を要し、料金所において混雑が発生し、お客さまにご迷惑をおかけしていたこと
- 震災時に発行された被災証明書等が劣化し、お客さまに証明書の再取得をお願いする等お客さまにお手間をかける事例が増えていたこと
- カード化を行うことによりお客さまの携行の負担を軽減ができること
等を勘案し、国土交通省においてカード化の実施を判断したところです。
Q27.
母子避難の無料措置はカード化の対象とはなりませんか?
A27.
母子避難の無料措置については、現在のところカード化の予定はありません。