首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の「桶川北本IC~白岡菖蒲IC」 間の行政代執行請求についてお知らせします。

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平成26年7月23日(水)
国土交通省 関東地方整備局
大宮国道事務所
東日本高速道路(株) 関東支社
さいたま工事事務所

 国土交通省関東地方整備局と東日本高速道路株式会社が共同で事業を進めている国道468号首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の桶川北本(おけがわきたもと)IC~白岡菖蒲(しらおかしょうぶ)IC間については、平成26年度の開通を目指しているところです。

 しかしながら、用地の一部については、任意での解決が図れなかったため、平成23年9月から土地収用法に基づく手続きを進め、平成25年9月11日に埼玉県収用委員会より収用裁決がなされました。

 この収用裁決に基づき、明け渡しに向けた努力を行ってきたところですが、平成26年5月19日の明け渡し期限を過ぎても引き渡されない用地が1件残されている状況です。

 このままでは、今後の工事の支障になることから、本日、地元住民や沿線自治体等からの早期開通の要望に応えるため、事業者である国土交通省及び東日本高速道路株式会社は、土地収用法第102条の2第2項に基づく行政代執行請求を埼玉県知事へ行いましたのでお知らせします。

 事業者としては、早期開通に向け工程短縮などの努力を行いますが、平成26年度内の開通は厳しい状況となりました。

 そのため、開通の見通しを「平成27年度」に変更します。

 路線概要

 圏央道(首都圏中央連絡自動車道)は、都心から半径およそ40km~60kmの位置に計画された、延長約300kmの高規格幹線道路で、横浜、厚木、八王子、川越、つくば、成田、木更津などの都市を連絡し、東京湾アクアライン、東京外かく環状道路などと一体となって首都圏の広域的な幹線道路網を形成する首都圏3環状道路の、一番外側に位置する環状道路です。

 首都圏の道路交通の円滑化、沿線都市間の連絡強化、地域づくり支援、災害時の代替路としての機能など多くの役割を担います。

 区間概要

路線名
国道468号 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)
区間延長
10.8km(桶川北本IC~白岡菖蒲IC間)
車線数
4車線
連絡予定施設
桶川北本IC 国道17号(上尾道路)
桶川加納IC (主)川越栗橋線
白岡菖蒲IC 国道122号バイパス

区間概要のイメージ画像

参考資料

圏央道開通見通し【PDF:205KB】

1 これまでの用地交渉及び土地収用の適用の経緯

 国土交通省関東地方整備局と東日本高速道路株式会社が共同で事業を進めている国道468号首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の桶川北本(おけがわきたもと)IC~白岡菖蒲(しらおかしょうぶ)IC間については、平成26年度の開通を目指しているところです。

 当該事業については平成14年度から用地買収に着手し、任意による用地交渉にて、地権者の皆様のご協力のもと、事業用地の取得に努めてきたところです。

 一方、事業の計画的な執行を図るため、平成23年度から土地収用法に基づく手続についても並行して進め、同年11月15日には事業認定の申請を行い、翌平成24年5月30日に事業認定の告示を受け、その後も任意による解決を目指し、交渉を継続して参りました。しかしながら、任意交渉による解決に至らなかったことから、平成24年12月21日に埼玉県収用委員会に裁決申請と明渡裁決の申立を行い、平成25年9月11日に権利取得裁決及び明渡裁決を受けたものです。

【土地収用法に基づく手続の経緯】

平成23年11月15日
事業認定申請
平成24年 5月30日
事業認定告示
平成24年12月21日
裁決申請・明渡裁決の申立
平成25年 9月11日
権利取得裁決・明渡裁決(埼玉県収用委員会)
平成26年 5月19日
明渡期限
[土地の引渡し及び物件の移転が履行されず]
平成26年 5月20日
土地の引渡し及び物件の移転を文書にて督促
平成26年 6月18日
土地の引渡し及び物件の移転を文書にて督促

2 代執行請求について

 当該事業の状況は、収用委員会の明渡裁決にて定められた明渡期限以降も物件の移転がなされていないため、橋梁の下部工・上部工を施工することが出来ない状況にあります。

 事業者としては収用委員会の裁決以降、明渡期限内での明渡しをまた、明渡期限経過後は早期の明渡しを求めて、延べ4回にわたり文書によって物件移転の督促等を行いましたが、未だ物件の移転がされていない状況にあります。

 このため、本日、地元住民や沿線自治体等からの早期開通の要望に応えるため、平成26年7月23日に、土地収用法第102条の2第2項に基づき、埼玉県知事に対して代執行請求をしたところです。

【代執行請求の内容】

請求者:
国土交通大臣
東日本高速道路株式会社 代表取締役社長
請求先:
埼玉県知事
対象物:
木造建物、工作物、立竹木、動産

参考資料

土地収用法の手続き【PDF:105KB】

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