土地収用法に基づく事業認定の告示について

~高速自動車国道常磐自動車道新設工事~
(相馬インターチェンジ(仮称)~山元インターチェンジ)

平成23年8月26日
東日本高速道路株式会社
東北支社相馬工事事務所
東北支社仙台工事事務所

 NEXCO東日本相馬工事事務所(福島県相馬市)と仙台工事事務所(宮城県仙台市)が建設中の高速自動車国道常磐自動車道新設工事について、本日、国土交通大臣から土地収用法に基づく事業認定が告示されました。

 事業認定が告示されたのは、高速自動車国道常磐自動車道相馬インターチェンジ(IC)(仮称)から山元ICまでの区間(延長約23km)です。

 現在、同区間は、既に約96%用地取得済みですが、一部の地権者の方について、用地買収の同意が得られておりません。今後、土地収用法に基づく手続きを進めますが、引き続き任意交渉による用地買収に合意していただけるよう、用地交渉に努めてまいります。

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