磐越自動車道(会津若松IC~磐梯熱海IC間)
緊急通行車両の通行を確保するための災害対策基本法に基づく区間の指定解除について

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平成27年3月11日
東日本高速道路株式会社
東北支社

 大雪のため、緊急通行車両の通行を確保することを目的として、独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構は災害対策基本法第76条の6第1項に基づき、下記の区間を3月11日11時15分に指定しましたが、NEXCO東日本東北支社(仙台市青葉区)は当該区間において、立ち往生車両等の移動が完了しましたので、同区間の指定を16時15分に解除しました。

 指定の解除区間

 磐越自動車道 会津若松IC~磐梯熱海IC (上下線)

 立ち往生車両

 約130台(うち道路管理者が災害対策基本法第76条の6第1項に基づき、移動した車両はございません)

 災害対策基本法 一部抜粋

(災害時における車両の移動等)

第76条の6第1項 道路管理者は、その管理する道路の存する都道府県又はこれに隣接し若 しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、道路における車両の通行が停止し、又は著しく停滞し、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり、かつ、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その管理する道路についてその区間を指定して、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者(第三項第三号において「車両等の占有者等」という。)に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動することその他当該指定をした道路の区間における緊急通行車両の通行を確保するため必要な措置をとることを命ずることができる。