回数券利用終了に伴う払戻しのお知らせ

 平成19年3月31日に利用を終了した仙台東部道路・仙台南部道路・仙台北部道路・三陸自動車道 共通回数券の未使用残高について、資金決済に関する法律第20条第1項に基づき、下記のとおり払戻しをいたしますので、申出期間内にお申し出をお願いいたします。

払戻しを行う前払式支払手段発行者の商号

 東日本高速道路株式会社

払戻しの対象となる前払式支払手段の種類

 仙台東部道路・仙台南部道路・仙台北部道路・三陸自動車道 共通回数券

払戻しの申出期間

 平成28年10月1日(土)から平成29年3月31日(金)まで(当日消印有効)

  • 当該申出期間内に払戻しのお申出がない場合は、当該払戻手続きから除斥されますので、ご注意願います。

申出の方法及び払戻しの方法

 平成28年10月1日(土)から、未使用残高のある共通回数券の払戻しをご希望のお客さまに払戻用の専用封筒をお送りします。ご希望のお客さまはお問い合わせください。

 専用封筒がお客さまのお手元に到着後、同封の払戻請求書にご住所、ご氏名、お電話番号、お振込先口座をご記入のうえ、未使用残高のある共通回数券(原本)を添えて、当社にご郵送頂く方法でお申し出いただきます。

 払戻請求書が東日本高速道路株式会社に到着後、記載内容等を確認のうえ、ご指定の口座に振込みにて払戻しをいたします。

  • 専用封筒で払戻しをお申込みいただいた場合、郵送に係る手数料は当社が負担致します。
  • 振込手数料は当社が負担致します。

払戻しに関するお問い合わせ先

 東日本高速道路株式会社 お客さまセンター(24時間 年中無休)
 ナビダイヤル:0570-024-024(直通)

平成28年10月1日
東日本高速道路株式会社
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