車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の変更について

平成28年4月1日
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
首都高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社

 東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株)、首都高速道路(株)、阪神高速道路(株)及び本州四国連絡高速道路(株)(以下「高速道路6会社」という。)は、車両制限令違反の更なる抑止を目的として、徹底した取り締まりと合わせ、高速道路6会社各々の大口・多頻度割引制度において、車両制限令違反者に対する割引停止措置等を変更いたします。

1 割引停止措置等の変更内容

  • 首都高速道路(株)、阪神高速道路(株)及び本州四国連絡高速道路(株)が管理する道路においても割引停止措置等を適用いたします。
  • 車両制限令違反情報を高速道路6会社で共有し、割引停止措置等に反映します。
    ※車両制限令違反に対する点数は、6会社が管理するすべての道路の違反点数を合算します。

2 割引停止措置等の実施方法

 詳細等については 別紙【PDF:209KB】 を参照願います。

3 実施時期

 平成28年10月1日

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