3つの料金水準(普通区間・大都市近郊区間・海峡部等特別区間)を継続します

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令和6年3月27日
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社

 高速道路の料金水準については、国土交通省が公表した「新たな高速道路料金に関する基本方針(令和5年12月22日改定)」において、普通区間、大都市近郊区間、海峡部等特別区間の3つの料金水準を継続するとともに、これに伴う料金水準の引き下げは引き続きETC車を対象とする方針が示されていたところです。

 これを受け、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社および本州四国連絡高速道路株式会社は、高速道路債務の償還に与える影響を踏まえて、3つの料金水準とすることに伴う料金水準の引き下げについて、ETC車を対象として10年間(令和16年3月31日まで)継続することとし、道路整備特別措置法第3条に基づき、令和6年3月27日に国土交通大臣の事業許可を受けましたので、お知らせします。

3つの料金水準

  1. 普通区間
    普通区間の料金水準については、現行の水準を維持し、割高な6区間(関越トンネル、恵那山トンネル、飛騨トンネル、阪和自動車道(海南~有田)、広島岩国道路、関門橋)、本四高速(陸上部)については普通区間並みの料金水準への引き下げを継続します。
  2. 大都市近郊区間
    大都市近郊区間の料金水準については、普通区間より割り増した現行の水準を維持します。
  3. 海峡部等特別区間
    伊勢湾岸道路の料金水準については、現行の水準を維持し、東京湾アクアライン、本四高速(海峡部)については伊勢湾岸道路並みの料金水準への引き下げを継続します。

参考資料

3つの料金水準について【PDF:1.7MB】

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