道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)の告発について

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令和7年7月22日
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
東日本高速道路株式会社 関東支社

 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(神奈川県横浜市西区、理事長・高松 勝たかまつ まさる)(以下、「高速道路機構」という。)と東日本高速道路株式会社(以下、「NEXCO東日本」という。)関東支社(埼玉県さいたま市大宮区、支社長・松坂 敏博まつざか としひろ)は、本日、下記のとおり、連名で神奈川県警察本部交通部高速道路交通警察隊と千葉県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発を行いましたので、お知らせします。

1.経緯

 令和6年12月5日に、E16横浜横須賀道路 上り線 六ッ川料金所と令和6年12月17日に、E51東関東自動車道 下り線 習志野本線料金所において、道路法第47条第2項に違反して、大型クレーンを通行させた双方の運転手を同法第104条第1号、その各雇用主を同法第107条に該当するものとして、神奈川県警察本部交通部高速道路交通警察隊と千葉県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発しました。
 令和6年12月5日の違反においては、車両制限令で定められた一般的制限値22トンを大きく超過する車両総重量46.2トンのトラッククレーンを通行させたことから、極めて悪質な違反であると考えております。

 また、令和6年12月17日の違反においては、車両制限令で定められた一般的制限値20トンを大きく超過する車両総重量43.6トンのホイールクレーンを通行させたことから、極めて悪質な違反であると考えております。

2.これまでの取組み

 このような車両制限令違反車両、特に重量違反車両は、速度低下、操作性低下に加え、重大事故を誘発する可能性があります。また、例えば軸重20t車1台の走行が橋梁の床版(※)に与える影響は、一般的制限値である軸重10t車約4,000台の走行に相当すると言われており、道路を著しく劣化させる要因となります。
 そのため、NEXCO東日本は、専門的に取締りを行う「車両制限令等違反車両取締隊」を組織し、違反車両に対する指導、取締りを行っています。
 さらに、取締り現場での直接指導以外にも、悪質違反者については、高速道路機構と高速道路6会社が連携して、連名による文書警告の実施や、悪質違反者(社)の責任者を車両制限令違反者講習会に招請して対面指導を実施するなど、違反車両撲滅に向けた取組みを行っています。

  • 橋梁の床版・・・
    自動車などの荷重を受ける橋の床部分の部材

3.今後の対応

 高速道路機構及びNEXCO東日本は、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対して厳正に行政措置を行い、安全で円滑な交通の確保に努めてまいります。

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