事業認定の適期申請などについて

 近年、公共事業については、コスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっています。
 このような中、総合規制改革会議の規制改革の推進に関する第1次答申及び第2次答申において、土地収用法等の積極的活用の必要性が指摘され、平成15年3月28日閣議決定された「規制改革推進3か年計画(再改定)」では、同答申の指摘に沿って措置を講ずることとされています。
 この状況を踏まえNEXCO東日本では「事業認定の適期申請ルール」の徹底を図っています。
 また、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、用地幅杭打設完了から3年または用地取得率80%以上のいずれかに達した事業について事業名称、用地幅杭打設終了の時期、用地取得率、着工予定時期、完成見込時期、収用手続への移行の状況並びに収用手続に移行していない場合にはその理由及び対応策等を公表しています。

1 事業認定の適期申請ルール

事業認定の適期申請ルールのイメージ画像

2 用地取得の進捗状況等の公表

現在、公表対象はございません。
なお、首都圏中央連絡自動車道及び東関東自動車道については、国土交通省関東地方整備局ホームページにて掲載されています。