積算基準等の改定
積算基準等の改定
積算基準等の改定に関するお知らせ
東日本高速道路株式会社では、積算基準の改定を行いましたのでお知らせいたします。
令和5年7月1日改定概要
【土木工事積算基準】
- 耐震補強における段差防止構造工及び横変位拘束構造工の新規制定
- 橋梁レベリング層用グースアスファルト工の新規制定
- ジオテキスタイル補強土壁工の新規制定
- トンネル視線誘導ライン工の新規制定
【調査等積算基準】
- 耐震補強の設計歩掛の改定
【施設工事積算基準】
- 公共建築工事積算基準等資料の改訂に伴う見直し
その他
令和5年7月の積算基準の改定概要は、『こちら』をご覧下さい。
令和5年度積算基準は当社(本社、各支社)にて閲覧致しておりますので、書籍販売までの期間はそちらでご確認ください。
令和5年7月改定の共通仕様書については、『こちら』をご覧下さい。
(参考)標準契約書の変更については『こちら』をご覧ください。
積算基準(単価ファイル)の改定
設計単価の改定頻度の見直しについて
NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本では、令和3年7月より、工事、調査等業務の工事費等の算出に用いる設計単価の更新頻度を、これまでの通常年4回(4月、7月、10月、1月)から、年2回(4月、10月)に見直すこととしました。
令和5年10月改定
【土木工事等単価ファイル・施設工事等単価ファイル】
- 令和4年10月から印刷できるようになりました。
- 令和5年10月改定の土木工事等単価ファイルは、こちらをご覧下さい。【PDF:1.2MB】
- 令和5年10月改定の土木工事等単価【4週8休】ファイルは、こちらをご覧下さい。【PDF:650KB】
- 令和5年10月改定の施設工事等単価ファイルは、こちらをご覧下さい。【PDF:638KB】
- 令和5年10月改定の施設工事等単価【4週8休】ファイルは、こちらをご覧下さい。【PDF:178KB】
令和5年7月改定以前
- 土木工事等単価ファイル
-
- 令和4年度
- 施設工事等単価ファイル
-
- 令和4年度
【注意事項】
- IE10以下の場合は表示できません。
- javascriptを使っているため、javascriptを無効にしている場合は閲覧できない可能性があります。
- 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問い合わせには応じられません。
- 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
各支社が定める土木工事設計材料単価について
令和4年4月より、年2回(4月、10月)を標準とし、公表を行うものとしました。
- 令和4年10月から印刷できるようになりました。
令和5年10月
- 北海道支社管内 土木工事設計材料単価表【PDF:701KB】
- 東北支社管内 土木工事設計材料単価表【PDF:1.4MB】
- 関東支社管内 土木工事設計材料単価表【PDF:558KB】
- 新潟支社管内 土木工事設計材料単価表【PDF:1.0MB】
令和5年4月
- 北海道支社管内 土木工事設計材料単価表【PDF:620KB】
- 東北支社管内 土木工事設計材料単価表【PDF:1.4MB】
- 関東支社管内 土木工事設計材料単価表【PDF:1.6MB】
- 新潟支社管内 土木工事設計材料単価表【PDF:591KB】
令和4年10月
- 北海道支社管内 土木工事設計材料単価表【PDF:595KB】
- 東北支社管内 土木工事設計材料単価表【PDF:1.3MB】
- 関東支社管内 土木工事設計材料単価表【PDF:989KB】
- 新潟支社管内 土木工事設計材料単価表【PDF:3.0MB】
令和4年4月
設計単価の改定(令和5年3月)および特例措置について
東日本高速道路株式会社
東日本高速道路株式会社では、令和5年3月1日に工事、調査等業務(以下「工事等」という。)の工事費等の算出に用いる設計労務単価及び設計技術者単価について改定を行い、現在、入札手続き中の工事等で令和5年3月17日以降の日を入札(見積)書の提出締切日(見積活用方式の対象工事は最終見積書の提出締切日)とする工事等から改定後の設計単価を用いることとします。
なお、令和5年3月16日以前の日を入札(見積)書の提出締切日(見積活用方式の対象工事は最終見積書の提出締切日)とする工事等については、改定前の設計単価を用いることとしますが、契約締結後に、国土交通省が講じる『令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について』並びに『令和5年度設計業務委託等技術者単価について』及び『令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について』の運用に係る特例措置を参考に、受注者からの請求により新たな単価に基づく請負金額の変更が協議できるよう特例措置を講じることとしましたのでお知らせします。
特例措置の対象となる工事等については、別途、契約責任者より受注者に対して通知します。