日本高速道路保有・債務返済機構との協定の一部変更(平成21年8月10日)

(独)日本高速道路保有・債務返済機構との協定の一部変更について

 東日本高速道路株式会社と(独)日本高速道路保有・債務返済機構は、高速道路会社法(平成16年法律第99号)第6条第1項及び(独)日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第13条第1項の規定に基づき、平成18年3月31日付けで締結した「高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線等に関する協定」の一部を変更する協定を平成21年8月10日付けで締結しました。

 一部変更した内容は以下のとおりです。

変更内容

  • 第4回国土開発幹線自動車建設会議の議を経て整備計画変更された暫定2車線区間の4車線化事業
  • 全国路線網に属する高速自動車国道以外の高速道路として、一般国道47号(仙台北部道路(利府しらかし台~富谷))を追加指定したことに伴う事業
  • 供用中路線の利便性向上を図るためのインターチェンジ整備事業を追加したことに伴う事業

「高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線等に関する協定」の一部を変更する協定