고속도로 운영 규칙 제 1 장 총칙
- 기업 최고
- 기업 정보
- 약관 · 법령 · 협정
- 도로 정비 특별 조치 법에 정하는 공용 약관
- 고속도로 운영 규칙
- 고속도로 운영 규칙 제 1 장 총칙
-
목적 및 적용 범위
제 1 조
この規則は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」といいます。)第24条第1項の規定に基づき、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が徴収する高速道路(高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路をいいます。以下同じです。)の料金(当社が管理する高速道路及び法に定める他の会社、地方道路公社その他の有料施設の管理者(以下「他の会社等」といいます。)が管理する高速道路、有料道路又は有料施設の相互の通行又は利用で料金を通算又は合算して計算する場合は、当該通算又は合算した料金とします。)の支払い、料金の徴収施設及びその付近における車両の通行の方法、供用約款(法第6条第1項に規定する供用約款をいいます。以下同じです。)の実施その他料金の収受に必要な事項を定めるものです。
2 この規則は、高速道路を通行し、若しくは利用する車両(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第5項に規定する車両をいいます。以下同じです。)の運転者 (以下「運転者」といいます。)又は通行し、若しくは利用する者(運転者を除きます。)(以下「利用者」と総称します。)の利便の確保及び料金の徴収における適正かつ効率的な取扱いを図ることを目的とします。
③ 이용자는 고속도로 통행 또는 이용에있어서이 규칙에 정하는 사항을 승인하며 이에 동의 한 것으로합니다.
4 当社は、法第24条第1項の規定に基づき、高速道路を通行し、又は利用する車両の使用者(車両の権原を有し、車両の運行を支配し、管理する者をいいます。ただし、運転者を除きます。以下「使用者」といいます。)に対し、料金(第18条第1項に定める未納金、第19条第2項に定める督促手数料、同条第3項に定める延滞金、第25条の2第3項に定める後日支払い料金及び法第26条に定める割増金(以下「割増金」といいます。)も含みます。)の支払いを求めることができます。ただし、当該使用者に対する請求により運転者は支払い義務を免れるものではありません。
-
정의
제 2 조
이 규칙의 용어의 의의는, 법 및 공용 약관에서 정하는 것에 따르는 외에 다음의 각 호로 내거는 용어는 해당 각 호에 정하는 바에의합니다.
- 一高速道路等 高速道路及び高速道路と接続する他の会社等が管理する有料道路その他の有料の車両通行施設をいいます。
- 二インターチェンジ等 当社又は他の会社等が高速道路等に進入又は高速道路から退出することを認めた高速道路に連結する施設をいいます。
- 三ETCシステム 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号。以下「省令」といいます。)に基づく有料道路自動料金収受システムをいいます。
- 四ETC専用のインターチェンジ等 道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号。以下「施行規則」といいます。)第13条第2項第3号に規定するETC通行車のみが通行可能と標識その他の方法によって表示されているインターチェンジ等(スマートインターチェンジは除きます。)をいいます。
- 五通行券 進入したインターチェンジ等を証するため、当社又は他の会社等が交付する入口通行券、入口証明券及び出口指定券をいいます。
- 六料金徴収施設 通行券の交付、料金の徴収又は通行券の検札を行うために設置された施設をいいます。
- 七料金所事務室 料金徴収施設の事務を整理、統括する事務室をいいます。
- 八料金所 料金徴収施設及び料金所事務室の総称をいいます。
- 九料金収受 当社の係員(当社の委託に基づき、高速道路の業務に従事する者を含みます。以下同じです。)が料金徴収施設で通行券の交付、通行券の検札及び現金その他の支払方法による利用者からの高速道路等の料金の徴収を行う事務(施行規則第13条第2項第2号に規定する料金収受機等(以下「料金収受機等」といいます。)による場合も含みます。)をいいます。
- 十入口料金徴収施設 料金徴収施設のうち、利用する高速道路等又は高速道路等の区間の始点側において、通行券を交付する施設をいいます。
- 十一出口料金徴収施設 料金徴収施設のうち、利用する高速道路等又は高速道路等の区間の終点側において、料金の徴収を行う施設をいいます。
- 十二検札料金徴収施設 料金徴収施設のうち、通行券の検札を行う施設をいいます。
- 十三ETC専用料金徴収施設 料金徴収施設のうち、ETC専用のインターチェンジ等に設置している料金の徴収を行う施設をいいます。
- 十四サポート車線 ETC専用料金徴収施設のうち、車線表示板に「サポート」の表示がある車線(施行規則第13条第2項第2号に規定する一般専用機械式施設又は同項第4号に規定する特定措置専用施設)又は「ETC/サポート」の表示がある車線(同項第6号に規定するETC・一般共通機械式施設又は同項第7号に規定するETC・特定措置共通施設)をいいます。
- 十五ETC専用車線 料金徴収施設のうち車線表示板に「ETC」又は「ETC専用」の表示がある車線(施行規則第13条第2項第3号に規定するETC専用施設)をいいます。
- 十六料金精算機 料金収受機等のうち料金の収受を行うものをいいます。
- 十七入口発券方式 入口料金徴収施設で通行券を交付し、当該通行券の情報に基づき、出口料金徴収施設で料金を支払う料金収受の方式をいいます。
- 十八単純支払方式 高速道路の一定の区間に設定した料金を一の料金徴収施設で支払う料金収受の方式をいいます。
- 十九一括支払方式 当社が管理する高速道路及びこれと接続する他の会社等が管理する高速道路等の料金の支払いを一の入口発券方式の出口料金徴収施設で一括して行う料金収受の方式をいいます。
- 二十合併支払方式 当社が管理する高速道路及びこれと接続する他の会社等が管理する高速道路の料金の支払い又は料金の支払い及び通行券の交付を当該接続地点等に設ける料金徴収施設において一括して行う料金収受の方式をいいます。
- 二十一車種区分証明書 車両の料金車種区分を証するため、当社又は他の会社等が交付する証明書をいいます。
- 二十二ETCマーク 当社が定める「ETC」の文字が表示されたマークをいいます。
- 二十三ETCカード 当社が契約したETCカード発行者又は当社及び当社と提携する会社等が発行する券面にETCマークの表示があるETCカードをいいます。
- 二十四通行証 当社が指定する料金徴収施設にて料金を徴収したことを証するため交付するものをいいます。
-
수수료 금액, 징수 기간
제 3 조
当社は、料金所事務室において、法第25条第1項に規定する方法により公告された高速道路の料金の額及び料金徴収期間を記載した書面又は記録した電磁的記録を備え付け、当社が指定する時間内に利用者の閲覧に供します。
-
적정한 요금 징수에 필요한 사항의 청구
제 4 조
당사는 적정한 요금 징수를 위해 사용하는 범위를 나타내고, 당사가 정한 소정의 양식에 이용자의 주소, 성명 기타 필요한 사항을 기입를 청구 할 수 있습니다.
② 제 1 항에있어서 다음 각 호에 해당하는 경우에는 당사가 수집 한 정보를 바탕으로 적정하다고 판단하는 액수의 요금을 적용하여 청구합니다.
- 한소정의 양식에 필요한 사항의 전부 또는 일부가 기재되지 않은 경우
- 두소정의 양식에 기입 된 내용이 사실과 다른 경우
-
소비세
제 5 조
고속도로 요금은 당사가 특별히 명시한 경우를 제외하고는 소비 세법 (1988 년 법률 제 108 호)이 정하는 소비세 상당액 및 지방 세법 (쇼와 25 년 법률 제 226 호)의 규정에 의한 지방 소비 세금 상당액을 포함한 금액으로합니다.
2 소비세 및 지방 소비세가 면제되는 경우 고속도로 요금은 공용 약관 제 2 조에 규정 된 금액에 110 분의 100을 곱해 10 엔 미만의 끝을 10 엔 단위로 반올림 한 금액으로합니다 .
-
기간의 계산 방법
제 6 조
기간의 계산을하는 경우에는 그 첫날은 특별한 규정이없는 한 시간의 장단에 관계없이 1 일로 계산 후기의 최종일에 그 만료일합니다.
-
요금 차종 구분의 결정
제 7 조
우리의 직원은 필요에 따라 이용자에게 통행 차량의 규격, 차량 등록 번호 기타 요금 징수에 필요한 사항을 질문 할 수 있습니다.
2 当社の係員は、必要に応じ、利用者に車両検査証等車両の規格の確認に必要な証書の提示又は乗車装置、積載装置等の確認を求めることがあります。
3 当社は、料金徴収施設における円滑な支払いに資するため、利用者の求めに応じて、利用者に使用する車両の車種区分証明書を交付します。
4 利用者は、料金の支払いの都度、前項の規定に基づき交付を受けた車種区分証明書を車両のダッシュボードの上など当社の係員が外部から見やすい位置に掲出しなければなりません。
5 車種区分証明書の有効期間が満了した場合及び車種区分証明書の記載事項が変更された場合は、当該車種区分証明書は無効となります。引き続き車種区分証明書が必要な場合、利用者は、当社に無効となった車種区分証明書を返却して、車種区分証明書の更新又は新たな車種区分証明書の交付を受けなくてはなりません。