高速道路営業規則 第2章 料金徴収施設での支払等
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- 高速道路営業規則 第2章 料金徴収施設での支払等
제 1 절 통칙
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料金徴収施設等の通行に際しての安全義務
제 8 조
運転者は、料金徴収施設及びその付近を通行するときは、次の各号に定める事項を守らなければなりません。
- 한우리가 진입을 지정한 차선마다 일렬로 늘어서 다른 통행 차량과 병진하지 않는다
- 두앞차의 추월이나 인터럽트를하지 않는 것이
- 三当社の係員の緊急の指示等によって安全に停止できる速度を超過しないこと
- 네앞차와 충분한 차간 거리를 유지하는 것
- 오개폐 막대기가 작동하고있는 경우에는 당해 개폐 봉에 충돌하지 않도록 통행 할
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ETCシステムによる利用の方法
제 9 조
ETCシステムを利用する運転者は、料金の徴収施設及びその付近において、法第24条第4項の規定により当社が公衆の閲覧に供した通行方法(以下「通行方法」といいます。)に従い通行し、及び省令に基づくETCシステム利用規程(以下「ETCシステム利用規程」といいます。)の定めに従い利用しなければなりません。
2 ETCシステムを利用する運転者は、前項に定めるもののほか、次の各号に定める事項を守らなければなりません。
- 한운전을 중단하고있는 동안을 제외하고 고속도로 진입부터 퇴출까지 동일한 ETC 카드를 동일한 차 재기 (성령 제 4 조제 1 항제 1 호의 자동차 장치를 말합니다.)에 삽입, ETC 시스템이 사용 가능한 상태를 유지할 수
- 二料金徴収施設以外の箇所において「ETC」の表示があるETC通信施設の設置箇所付近を通行する際は、標識その他の方法による表示に従い、かつ、同一車線内での並走及び追い抜き並びに路肩走行を行わないこと
3 当社は、料金徴収施設以外の箇所において「ETC」の表示があるETC通信施設との通信を要する区間を通行したETCシステムの利用者に対し、当該区間の通行記録の全部又は一部がETCシステムにないときは、第33条に定めるものを除き、利用可能な経路のうち、最も高額となる料金を適用します。
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ETCシステムを利用しない者の利用の方法
제 10 조
ETCシステムを利用しない運転者は、料金徴収施設のうち、車線表示板に「一般」の表示がある車線(施行規則第13条第2項第1号に規定する一般専用有人施設又は同項第2号に規定する一般専用機械式施設)又は「ETC/一般」表示がある車線(同項第5号に規定するETC・一般共通有人施設又は同項第6号に規定するETC・一般共通機械式施設)において、通行方法に従い通行し、本章第二節から第四節までに定めるところにより料金を支払わなければなりません。
2 ETCシステムを利用しない運転者は、誤ってETC専用車線又はスマートインターチェンジの料金徴収施設に進入した場合は、開閉棒の手前で停止して当社の係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないでください。
3 ETCシステムを利用しない運転者は、誤ってETC専用のインターチェンジ等から進入又は退出しようとした場合は、サポート車線に進入するものとし、開閉棒が設置されている場合は開閉棒の手前で、開閉棒が設置されていない場合は料金収受機等の横で停止して、当社の係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないでください。
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利用の制限
제 11 조
インターチェンジ等を利用できる車両が制限されている場合は、制限された車両は当該インターチェンジ等を利用することはできません。
2 インターチェンジ等を利用できる時間帯が制限されている場合は、制限された時間帯は、当該インターチェンジ等を利用することができません。
第2節 入口発券方式の高速道路における料金の支払い
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入口料金徴収施設における通行券の受け取り
제 12 조
入口発券方式の高速道路に進入するときは、利用者は入口料金徴収施設において、当社が交付する通行券を受け取らなくてはなりません。
② 제 1 항에있어서, 우리가 어떤 사정으로 통행권을 교부 할 수없는 경우, 이용자는 회사의 관계자의 지시에 따라야합니다.
3 利用者の申し出により退出を予定しているインターチェンジ等を確認して出口指定券を交付し、又は退出を予定しているインターチェンジ等までの料金を収受して入口証明券を交付する入口料金徴収施設においては、利用者は、当社の係員に対し所定の申し出を行い、又は当社の係員に料金の支払いを行った上で当社が交付する通行券を受け取らなくてはなりません。
4 통행권은 교부받은 차량에 의한 당해 교부받은 통행 1 회에 한하여 유효합니다.
5 利用者は、交付された通行券を濡らし、折り曲げ、汚損し、書き込みをし、磁気に近づける等の行為を行ってはなりません。
6 利用者は、供用約款第4条の規定に基づき、通行の間、出口料金徴収施設において回収されるまで通行券を所持しなければなりません。
7 利用者は、通行券を他人に譲渡、貸与等してはなりません。
8 이용자는 회사의 직원에서 통행권의 제시 또는 제출의 요청이있을 경우 언제든지 청구에 따라야합니다.
9 이용자는 소지 통행권이 효력을 상실하거나 불필요하게 된 경우에는 당해 통행권을 저희 직원에게 반납하여야합니다.
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出口料金徴収施設における料金の支払い
제 13 조
入口発券方式の高速道路から退出するときは、利用者は、出口料金徴収施設において、前条第1項の規定に基づき入口料金徴収施設で交付を受けた通行券を当社の係員に提出(料金精算機が設置されている出口料金徴収施設において、通行券を料金精算機の所定の挿入口へ挿入する場合も含みます。以下本条において同じです。)し、当該車両に適用される料金を支払わなければなりません。
2 当社は、前項において、利用者が次の各号に該当する行為を行った場合、当該車両に適用される料金車種区分において、当該出口料金徴収施設から最も高額の料金となるインターチェンジ等から進入したものとして料金を請求します。
- 한통행권을 저희 직원에게 제출하지 않을 때
- 두전조 제 5 항에 규정 된 행위를했기 때문에 기재 사항이 불명이 된 통행권을 저희 직원에게 제출 한 때
3 부득이한 사정으로 통행권을 저희 직원에게 제출할 수없는 이용자 또는 기재 사항이 불명이 된 통행권을 저희 직원에게 제출 한 이용자가 진입 인터체인지 등을 확인할 수있는 서면의 제시 등을 실시해, 우리가 통행 구간을 인정할 수있는 경우에는 전항에 불구하고 당해 인터체인지 등으로부터 진입 한 것으로 간주 된 요금을 적용합니다.
4 通行券の紛失等により、第2項に定める料金を支払った利用者が、後日、当該通行券を発見した場合は、当該通行券及び当該支払いに係る領収書又は利用証明書を最寄りの料金所事務室に提出して、既に支払った料金と当該通行に適用される料金の差額から所定の手数料を差し引いた金額の返還を請求することができます。ただし、料金を支払った日の翌日から起算して1年を経過したときは、これを請求することはできません。
第3節 単純支払方式の高速道路における料金の支払い
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料金徴収施設における料金の支払い
제 14 조
単純支払方式の高速道路を利用するときは、利用者は、料金徴収施設において、当該高速道路の料金を支払わなければなりません。
2 前項に定める、当該高速道路の料金を支払った際に、当社から通行証の交付を受けた場合の通行証の受け取り、提示等については、第12条第1項、第2項、第4項から第8項まで及び第13条の規定を準用します。その場合、これらの規定中の「入口発券方式」を「単純支払方式」に、「通行券」を「通行証」に、「提出」を「提示」に、第12条第6項中の「回収されるまで」を「提示するまで」に読み替えるものとします。また、当社から通行証の交付を受け高速道路の料金徴収施設を通行するときは、利用者は、通行証の記載事項に従い通行しなければなりません。
第4節 検札料金徴収施設における確認
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통행권의 제출 등
제 15 조
検札料金徴収施設において、利用者は、入口料金徴収施設で交付を受けた通行券を当社の係員に提出し、当社の係員が記載事項の確認を行った後に再度受領しなければなりません。
2 前項において、利用者が次の各号に該当する行為を行った場合、当社は、出口料金徴収施設において、当該車両に適用される料金車種区分により、当該検札料金徴収施設から最も高額の料金となるインターチェンジ等から進入したものとして料金を請求します。
- 한이용자가 통행권을 저희 직원에게 제출하지 않을 때
- 두이용자가 제 12 조제 5 항에 규정 된 행위를했기 때문에 기재 사항이 불명이 된 통행권을 저희 직원에게 제출 한 때
3 やむを得ない事情で通行券を当社の係員に提出できない利用者又は記載事項が不明となった通行券を当社の係員に提出した利用者が進入したインターチェンジ等を確認できる書面の提示等を行い、当社が通行した区間を認定できる場合は、前項にかかわらず、出口料金徴収施設において、当該インターチェンジ等から進入したものとみなした料金を適用します。
4 通行券の紛失等により、前項に定める新たな通行券の交付を受けて出口料金徴収施設において前項に定めるインターチェンジ等から出口料金徴収施設までの料金を支払った利用者が、後日、当該通行券を発見した場合の取扱いは、第13条第4項の規定を準用します。
제 5 절 저희 발렛 질문 등
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질문의 거부
제 16 조
供用約款第9条の規定に基づき当社の係員が利用者に車両の確認その他職務上必要な指示として行った質問に対し、利用者が回答しないとき又は利用者の回答が料金を適用するため必要な情報を十分に得られないものであったときは、当社が収集した情報に基づき、適正と判断する額の料金を適用して請求し、又は法第5条第3項及び供用約款第6条第1項の規定に基づき高速道路の供用を拒絶します。
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요금소 사무실 등의 취급
제 17 조
第9条から前条までの取扱いにおいて、当社の係員が料金徴収施設で行うことが適当でないと認めた取扱いは、当社の係員の指示により料金所事務室等で行います。
2 当社の係員が料金徴収施設から他の場所に車両を移動するよう指示した場合は、当該指示により車両を移動しなければなりません。
제 6 절 미납의 취급
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미납의 취급
제 18 조
利用者は、スマートインターチェンジ以外の料金徴収施設において料金の全部又は一部を支払うことができない場合(第25条の2第2項の定めにより後日支払う場合を除きます。以下「未納」といいます。)は、所定の書面に氏名、自宅の住所及び電話番号その他の連絡先、運転免許証番号、車両登録番号等を記入し、当社が指定した納入期限(以下「未納納入期限」といいます。)及び納入方法による支払いを確約して、後日、未納となった料金(以下「未納金」といいます。)の支払いを行うことができます。
2 利用者は、前項の取扱いにおいて、当社の係員が所定の書面の記載事項を確認するため請求した場合は、車検証、運転免許証等の証明書類の提示又は提出をし、未納となった事情に関する質問に答えなければなりません。
3 利用者が民法第715条に規定する被用者として通行を行ったときは、当社は同条の規定により、当該利用者を使用する者に当該通行に係る未納金の支払いを求めることがあります。ただし、当該請求により利用者は支払い義務を免れるものではありません。
4 利用者が一括支払方式又は合併支払方式の高速道路等の料金徴収施設において料金の一部のみを支払った場合は、当該通行にかかる進入したインターチェンジ等側の高速道路等の料金から順に支払われたものとして、不足額を未納金として取扱うものとします。
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지불 독촉
제 19 조
未納納入期限までに未納金の全部又は一部の支払いがない場合は、当社は、利用者(使用者及び前条第3項に該当する場合は当該利用者を使用する者を含みます。以下本条において同じです。)に督促状による督促を行います。
2 前項の督促を行った場合は、利用者は、当該督促に係る手数料(以下「督促手数料」といいます。)を支払わなければなりません。
3 第1項の督促時に当社が指定した納入期限(以下「督促納入期限」といいます。)までに支払いがない場合は、利用者は、当該未納金(割増金を徴収する場合は、当該割増金を含みます。)に対する延滞金(以下「延滞金」といいます。)を支払わなければなりません。
4 督促手数料は、督促に係る郵送代とします。
5 延滞金は、督促納入期限の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年10.75%の割合(閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合とします。次項においても同じです。)で計算した額とします。
6 前項の定めにかかわらず、利用者が、当社が指定する払込取扱票等(以下「払込取扱票等」といいます。)により未納金を支払う場合の延滞金は、督促納入期限の翌日から支払いの日の前日までのうち当社が指定する日までの日数について、年10.75%の割合で当社が計算した額とし、当社は、当該延滞金を払込取扱票等に記載するものとします。
7 一括支払方式又は合併支払方式の高速道路等の料金徴収施設における第1項の取扱いは、前条第1項の取扱いを行った料金徴収施設を所管する当社又は他の会社等が行います。
8 利用者が未納金、割増金、督促手数料及び延滞金の一部を支払った場合は、督促手数料、延滞金、割増金、未納金の順に支払われたものとして取扱うものとします。