高速道路営業規則 第3章 支払手段

  • 지불 수단

    제 20 조

    料金徴収施設における高速道路等の料金の支払いは、次条から第25条の2までに定めるもののほかは、現金によるものとします。ただし、当社が特に定めた場合は、当該定めによるものとします。

  • 신용 카드

    제 21 조

    当社がクレジットカードのブランドマークを掲出した料金徴収施設においては、券面に当該ブランドマークの表示があるクレジットカードにより高速道路等の料金を支払うことができます。

    2 料金徴収施設におけるクレジットカードの取扱方法は、この規則に定めるもののほか、当該クレジットカードの発行者(以下本条において「クレジットカード会社」といいます。)が定める会員規約等によるものとします。

    3 신용 카드로 요금 결제 방법은 신용 카드 회사가 정하는 바에 따라 1 회 지불 취급합니다. 그러나 신용 카드 회사가 해당 카드 회사에 신청 해 이와 다른 지불 방법에 의한 취급이 있다는 취지의 결정을 한 경우에는 당해 취급에 의한 수 있습니다.

    4 신용 카드 취급이 통행 할 때마다 신용 카드 회사에서 대여를 받고 본인이 승차하는 차량 1 대에 한정합니다.

    5 料金徴収施設におけるクレジットカードによる取扱いは、原則としてサインを不要とします。

    6 クレジットカードによる料金の支払いは、料金全額についてのみの取扱いとし、現金、回数券、他のクレジットカードその他の支払手段との併用はできません。また、割増金、未納金、督促手数料、延滞金及び第25条の2第3項に定める後日支払い料金についてはクレジットカードによる支払いはできません。

    7 우리는 다음 각 호에 해당하는 경우에는 신용 카드로 요금 지불 취급을 중지하고 이용자에게 다른 지급 수단에 의한 지급을 요청할 수 있습니다.

    1. 해당 신용 카드의 사용을 신용 카드 회사에 의해 정지되는 경우
    2. 해당 신용 카드가 유효 기간을 경과 한 경우
    3. 해당 신용 카드의 명의인과 다른 사람이 사용하거나 사용하려고하는 경우
    4. 当該クレジットカードの情報が料金徴収施設に設置された機械で読み取れない場合
    5. 料金徴収施設に設置された機械の故障その他料金収受上の特別な事情が生じた場合
    6. 신용 카드 회사가 당사에 요금의 전부 또는 일부를 입금하지 않는 경우 또는 그 우려가있는 경우

    8 당사는 제 1 항제 1 호부터 제 4 호까지 및 제 6 호에 해당하는 신용 카드를 신용 카드 회사의 요청에 의해 회수 할 수 있습니다.

    9 第7項各号に該当した場合、クレジットカードの使用により受けられる料金割引等のサービスを受けることはできません。ただし、当社が特に定めた場合は、当該定めによるものとします。

  • ETC 카드

    제 22 조

    第9条によりETCシステムを利用する場合における料金徴収施設での高速道路等の料金の支払いは、通行車両の車載器に確実に挿入され、かつ、無線の交信により料金の徴収のために必要な情報を適正に記録できる状態にあるETCカードに限るものとします。

    2 当社がETCマークを掲出した料金徴収施設においては、ETCカードにより高速道路等の料金を支払うことができます。

    3 料金徴収施設における当社が契約したETCカード発行者が発行するETCカードの取扱方法は、この規則及びETCシステム利用規程に定めるもののほか、当該ETCカード発行者の定める会員規約等によるものとします。

    4 前項のETCカードによる支払方法等については、前条第3項から第9項までの規定を適用します。その場合、「クレジットカード」を「ETCカード」に読み替えるものとします。

    5 料金徴収施設における当社及び当社と提携する他の会社等が発行するETCカードの取扱方法は、この規則及びETCシステム利用規程に定めるもののほか、当社及び当社と提携する他の会社等が定める当該ETCカードの利用約款等によります。

  • 회수권

    제 23 조

    回数券毎に当社が定める利用約款(以下「回数券約款」といいます。)に基づく道路又は区間において、当該回数券により高速道路等の料金を支払うことができます。

    2 料金徴収施設における回数券による高速道路等の料金の支払いについては、回数券約款により取扱います。

  • 기타 지불 방법

    제 24 조

    当社は、利用可能な高速道路等、区間、車種、期間等を指定して前売通行券を発行、販売する場合があります。前売通行券は、前売通行券毎に、当社が定める利用約款により取扱います。

  • スマートインターチェンジにおける料金の支払い

    제 25 조

    スマートインターチェンジにおける料金徴収施設での高速道路等の料金の支払いは、通行車両の車載器に確実に挿入され、かつ、無線の交信により料金の徴収のために必要な情報を適正に記録できる状態にあるETCカードに限るものとします。

  • ETC専用のインターチェンジ等における料金の支払い

    第25条の2

    ETC専用のインターチェンジ等における料金徴収施設での高速道路等の料金の支払いは、通行車両の車載器に確実に挿入され、かつ、無線の交信により料金の徴収のために必要な情報を適正に記録できる状態にあるETCカードに限るものとします。

    2 ETCシステムを利用しない利用者は、誤ってETC専用のインターチェンジ等から進入又は退出しようとした場合は、サポート車線において、当社の係員の指示に従い通行券を受け取り、又は高速道路等の料金を料金精算機により支払い、若しくは後日支払いする旨確約するものとします。ただし、供用約款第8条第1項に定めるその他会社が定める車両の運転者である場合は、高速道路等の料金の取扱いについて当社の係員の指示に従うものとします。

    3 前項の定めにより高速道路等の料金を後日支払いする場合、後日支払いとなった料金(以下「後日支払い料金」といいます。)等の請求のために、当社の係員は、利用者の確認を行います。確認に際しては運転免許証等利用者の住所、氏名がわかる身分証明書の提示及び撮影を求め、必要な事項を質問する場合があります。利用者は、当社の係員からの求めに応じるとともに、質問に答えなければなりません。

    4 利用者は、当社の係員が行う後日支払いについての案内に従い、当社が指定した納入期限(以下「後日支払い納入期限」といいます。)までに、後日支払い料金の支払いを行うものとします。

    5 利用者が民法第715条に規定する被用者として通行を行ったときは、当社は同条の規定により、当該利用者を使用する者に当該通行に係る後日支払い料金の支払いを求めることがあります。ただし、当該請求により利用者は支払い義務を免れるものではありません。

    6 後日支払い納入期限までに後日支払い料金の全部又は一部の支払いがない場合の取扱いは、第19条の規定を準用します。その場合、「前条第3項」を「第25条の2第5項」に、「未納納入期限」を「後日支払い納入期限」に、「未納金」を「後日支払い料金」に、「督促状による」を「督促状その他の方法による」に、それぞれ読み替えるものとします。