通行料金不払いによる不正通行者の逮捕について
NEXCO東日本は今後も不正通行には毅然と対応します

平成18年10月11日
東日本高速道路株式会社
関東支社

 本日、神奈川県警察より通行料金を支払うことなく走り去る行為を行った不正通行者を道路整備特別措置法違反※の容疑で逮捕したとの発表がありました。

 本件は、8月23日に横浜新道等の料金所において、同一と思われる車両により、連続して7回にも及び無料通行宣言書なる紙片を一方的に投げつけ、通行料金を支払わずに走り去る不正通行が発生したものです。また、その後、有料道路制度に反対する団体会長の関係者と名乗る者から当該不正通行を行った旨の連絡が当社にありました。

 当社としては、これらは8月22日に神奈川県警察が横浜新道等で不正通行を繰り返していた者を逮捕したことに対する抗議・挑発とも取れる悪質な行為と判断し、直ちに神奈川県警察高速道路交通警察隊へ通報し、本日の逮捕に至ったものです。

 当社では、従前から有料道路事業に対するお客様の信頼を損ねることのないよう、『不正通行は許さない』という姿勢で対応しています。今後も不正通行に対し毅然とした態度で臨むとともに、警察の捜査に積極的に協力し、不正通行対策に取り組みます。

 本件容疑者による不正通行については、不法に免れた通行料金に割増金(免れた額の2倍)を加え、不法に免れた通行料金の3倍の金額を請求します。

※<参考>

 平成17年10月1日の道路整備特別措置法の改正により、高速道路会社が定めた通行方法(国土交通大臣の認可)に違反して料金所を通行した自動車その他の車両の運転者に対して、刑事罰が科されるものです。