労務費等の内訳に関する対応

概要

 建設業の担い手を確保するためには、現場で働く技能労働者の処遇改善が不可欠であり、適正な労務費の確保・行き渡りを図るべく、令和6年6月の法令改正により第三次・担い手3法が成立しました。
 公共工事においては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)第12条及び第13条の規定により、入札参加者は、労務費等が明示された入札金額の内訳を提出(※1)し、発注者は提出された書類内容の確認等必要な措置(労務費ダンピング調査(※2))を講じることとなりました。
 また、建設業法改正に伴い、受注者が提出する「工事費構成内訳書」の内訳項目が変更(※3)となります。

法令の改正に伴う労務費等の内訳に関するフロー図のイメージ画像

競争参加希望者の方へ

入札金額内訳書の提出

 令和8年4月1日以降に入札公告等を行う工事から、全ての入札参加者に対し、入札時の提出書類として、入札金額内訳書の提出を求めます。

労務費ダンピング調査の実施

 令和8年4月1日以降に入札公告等を行う工事(契約制限価格400万円(税込み)未満及び随意契約を除く)から、落札予定者に対し、入札時に提出した入札金額内訳書の内容について、労務費ダンピング調査を行います。

工事の契約者となった方へ

工事費構成内訳書の内訳変更

 令和8年4月1日以降に入札公告等を行う工事から、工事請負契約書第3条の規定に基づき提出する工事費構成内訳書の内訳項目が変更となります。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへの画像リンク(外部リンク)

PDFファイルをご覧いただくには、AdobeSystems社のプラグインソフト「Acrobat Reader(日本語版)」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロード(無料)してご利用ください。