高速公路業務條例第2章通過收費站等的方式

第一節總則

  • 通過收費站時的安全義務

    第8條

    運転者は、料金所ゲートを通行するときは、次の各号に定める事項を守らなければなりません。

    1. 一個在我們指定接近的每條車道上排隊,不要與其他過往車輛平移
    2. 兩個請勿超車或打斷前車
    3. 根據我們員工的緊急指示,請勿超過安全停止的速度。
    4. 四個與前車保持足夠的距離
    5. 如果打開/關閉桿正在運行,請通過它,使其不會與它碰撞。
  • 如何通過ETC系統

    第九條

    有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号。以下本条において「省令」といいます。)に基づく有料道路自動料金収受システム(以下「ETCシステム」といいます。)を利用する運転者は、料金の徴収施設及びその付近において、法第24条第4項の規定により当社が公衆の閲覧に供した通行方法(以下「通行方法」といいます。)及び省令に基づくETCシステム利用規程(以下「ETCシステム利用規程」といいます。)の定めにより通行しなければなりません。

    2 ETCシステムを利用する運転者は、前項に定めるもののほか、次の各号に定める事項を守らなければなりません。

    1. 一個從高速公路的出入口到出口與出口,相同的車載設備(指《部頒條例》第4條第1款第1款的車載設備)使用相同的ETC卡,但暫停駕駛時除外。插入並保持ETC系統可用
    2. 兩個在收費站以外的地方經過ETC通信設施標記有“ ETC”的位置附近時,請遵循標誌和其他方法,並在同一車道上平行行駛,超車和並肩行駛。沒事

    3 当社は、料金所以外の箇所において「ETC」の表示があるETC通信施設との通信を要する区間を通行したETCシステムの利用者に対し、当該区間の通行記録の全部又は一部がETCシステムにないときは、第33条に定めるものを除き、利用可能な経路のうち、最も高額となる料金を適用します。

  • 如何通過不使用ETC系統的人

    第10條

    ETCシステムを利用しない運転者は、料金の徴収施設及びその付近において、通行方法のほか、第3項、第4項及び本章第二節から第四節までに定めるところにより通行しなければなりません。

    2 第二節から第四節までの定めにおける用語の意義は、第2条に定めるもののほか、通行方法に定めるところによります。

    3 ETCシステムを利用しない運転者は、供用約款第8条第1項の規定にかかわらず、誤ってETC専用のインターチェンジへ進入した場合は、ETC専用料金所において、サポート車線に進入するものとし、開閉棒が設置されている場合は開閉棒の開閉にかかわらず開閉棒の手前で、未設置の場合は料金収受機等の手前で停車して、係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないでください。供用約款第8条第1項に定めるその他会社が定める車両の運転者がETC専用料金所を通行する場合も同様とします。

    4 ETCシステムを利用しない運転者は、前項及び通行方法の規定にかかわらず、誤ってETC専用車線に進入した場合、並びに供用約款第7条第1項の規定にかかわらず、誤ってスマートインターチェンジに進入した場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないでください。供用約款第7条第1項に定めるその他会社が定める車両の運転者がスマートインターチェンジを通行する場合も同様とします。

  • 交通限制

    第11條

    如果可以通過立交橋的車輛受到限制,則受限車輛無法通過立交橋。

    2如果可以通過互換等的時間受到限制,則除非可以通過,否則將無法通過互換等。

第2節高速公路收費站的出入口通行證

  • 在收費站入口處收取通行證

    第十二條

    通過使用入場券的高速公路入口收費站時,用戶必須在收費站收到公司發行的收費站。

    2在上段中,如果我們公司由於任何原因無法發行通行證,則用戶應遵循我們工作人員的指示。

    3進入收費站以確認按用戶要求出發的轉乘處等,並簽髮指定的出境票,或收取直至到達轉乘處的費用等,按計劃離開並簽發入場證票在這種情況下,用戶必須向公司職員提出預定要約或向公司職員支付費用,然後才能收到公司發行的機票。

    4通行證僅在車輛交付和車輛交付一次有效。

    5 利用者は、交付された通行券を濡らしたり、折り曲げたり、汚損したり、書き込みをし、又は磁気に近づける等の行為を行ってはいけません。

    6 利用者は、供用約款第4条の規定に基づき、通行の間、出口料金所において回収されるまで通行券を所持しなければなりません。

    7用戶不得轉讓機票或將其借給他人。

    8用戶必須聽從我公司工作人員的任何要求出示或提交機票。

    9當通行證失效或不再需要時,用戶必須將通行證交還給公司負責人。

  • 在出口收費站等處提交收費票

    第十三條

    入口発券方式の高速道路の出口料金所を通行するときは、利用者は、料金所ゲートにおいて、前条第1項の定めに基づき入口料金所で交付を受けた通行券を当社の係員に提出(料金精算機が設置されている料金所ゲートにおいて、通行券を料金精算機の所定の挿入口へ挿入する場合も含みます。以下本条において同じです。)し、当該車両に適用する料金を支払わなければなりません。

    2在前一段中,如果用戶執行前段中的以下任何操作,則在適用於車輛的票價類型分類中,輸入來自出口收費站的最高票價條目。我們將向您收取費用。

    1. 一個當您不向我們的工作人員提交通行證時
    2. 兩個當您提交通行證時,由於前條第5款的規定,公司員工不知道其詳細信息

    3對於因不可避免的情況而無法向我們的員工提交通行證的人,或提交了公司公司職員不知道的通行證的人員,請出示確認轉乘等的文件。如果我們可以授權通過的路段,無論前段如何,都將收取被視為從立交橋等進站的費用。

    4如果由於機票遺失等而支付了第2款中指定費用的用戶在以後發現機票,則機票和與付款相關的收據或使用證明將被退還至最接近的費用。您可以將其提交給辦公室,並要求退還已支付的費用和應用於流量的費用之間的差額,減去規定的費用。但是,如果自付款之日起一年過去了,則無法索賠。

第3節 単純支払方式の高速道路の料金所における通行の方法

  • 在收費站支付費用

    第十四條

    単純支払方式の高速道路の料金所を通行するときは、利用者は、料金所ゲートにおいて、当該高速道路の料金を支払わなければなりません。

    2 前項に定める、当該高速道路の料金を支払った際に、当社から通行証の交付を受けた場合の通行証の受け取り、提示等については、第12条第1項、第2項、第4項から第8項まで及び第13条の規定を準用します。その場合、これらの規定中の「入口発券方式」を「単純支払方式」に、「通行券」を「通行証」に、「提出」を「提示」に、第12条第6項中の「回収されるまで」を「提示するまで」に読み替えるものとします。また、当社から通行証の交付を受け高速道路の料金所を通行するときは、利用者は、通行証の記載事項に従い通行しなければなりません。

第四節驗票收費站的通過方法

  • 提交通行證等

    第十五條

    用戶通過收費站時,將在入口收費站出票的票交給收費站的本公司職員,並在本公司職員確認了規定事項後再次領取。我要

    2在上段中,如果用戶執行以下任何操作,則在出口收費站,公司應從適用於車輛的收費類型類別的檢票收費站確定最高費用。我們將向您收取費用,就好像您是從立交橋進入的一樣。

    1. 一個當用戶不將票提交給我公司員工時
    2. 兩個當用戶提交了通行證時,由於用戶已執行了第12條第5款的規定,公司員工不知道其詳細信息。

    3對於因不可避免的情況而無法向我們的員工提交通行證的人,或提交了公司公司職員不知道的通行證的人員,請出示確認轉乘等的文件。如果我們可以授權通過的路段,無論前段如何,則認為從立交橋等進入的費用將在出口收費站收取。

    4由於通行費票等的丟失,收到前項規定的新通行費票並從前項規定的交匯處等向通行收費站的出路收費站支付費用的用戶,將在以後發現通行費票。如果這樣做,則應作必要修改後適用第13條第4款的規定。

第五節員工提出的問題

  • 拒絕問題

    第十六條

    供用約款第9条の規定に基づき当社の係員が利用者に車両の確認その他職務上必要な指示として行った質問に対し、利用者が回答しないとき又は利用者の回答が料金を適用するため必要な情報を十分に得られないものであったときは、当社が収集した情報に基づき、適正と判断する額の料金を適用して請求し、又は法第5条第3項及び供用約款第6条第1項の規定に基づき高速道路の供用を拒絶します。

  • 在收費站辦公室等處處理

    第十七條

    在第九條至上一條的處理中,本公司員工認為不適合在收費站進行的處理,將根據本公司員工的指示在收費站辦公室等進行。

    2如果我們的人員指示您將車輛從收費站移至另一個地方,則必須按照說明進行移動。

第六節無償處理

  • 無償處理

    第十八條

    利用者は、スマートインターチェンジ以外の料金所において料金の全部又は一部を支払うことができない場合(第25条の2第2項の定めにより後日支払う場合を除きます。以下「未納」といいます。)は、所定の書面に氏名、自宅の住所及び電話番号その他の連絡先、運転免許証番号、車両登録番号等を記入し、当社が指定した納入期限(以下「未納納入期限」といいます。)及び納入方法による支払いを確約して、後日、未納となった料金(以下「未納金」といいます。)の支払いを行うことができます。

    2 利用者は、前項の取扱いにおいて、当社の係員が所定の書面の記載事項を確認するため請求した場合は、車検証及び運転免許証等の証明書類の提示又は提出をし、また、未納となった事情に関する質問に答えなければなりません。

    3 利用者が民法第715条に規定する被用者として通行を行ったときは、当社は同条の規定により、当該利用者を使用する者に当該通行に係る未納金の支払いを求めることがあります。ただし、当該請求により利用者は支払い義務を免れるものではありません。

    4如果用戶未通過一次性付款方式或合併付款方式等通行費繳納部分通行費,則從進入交通的交匯處的通行費按順序進行付款。事實上,我們將差額視為未償。

  • 付款提醒

    第十九條

    未納納入期限までに未納金の全部又は一部の支払いがない場合は、当社は、利用者(使用者及び前条第3項に該当する場合は当該利用者を使用する者を含みます。以下本条において同じです。)に督促状による督促を行います。

    2 前項の督促を行った場合は、利用者は、当該督促に係る手数料(以下「督促手数料」といいます。)を支払わなければなりません。

    3 第1項の督促時に当社が指定した納入期限(以下「督促納入期限」といいます。)までに支払いがない場合は、利用者は、当該未納金(割増金を徴収する場合は、当該割増金を含みます。)に対する延滞金(以下「延滞金」といいます。)を支払わなければなりません。

    4 督促手数料は、督促に係る郵送代とします。

    5 延滞金は、督促納入期限の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年10.75%の割合(閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合とします。次項においても同じです。)で計算した額とします。

    6 前項の定めにかかわらず、利用者が、当社が指定する払込取扱票等(以下「払込取扱票等」といいます。)により未納金を支払う場合の延滞金は、督促納入期限の翌日から支払いの日の前日までのうち当社が指定する日までの日数について、年10.75%の割合で当社が計算した額とし、当社は、当該延滞金を払込取扱票等に記載するものとします。

    7 一括支払方式又は合併支払方式の高速道路等の料金所における第1項の取扱いは、前条第1項の取扱いを行った料金所を所管する当社又は他の会社等が行います。

    8 利用者が督促手数料及び延滞金の一部を支払った場合は、督促手数料、延滞金、割増金、未納金の順に支払われたものとして取扱うものとします。