關於起訴《道路法》第47條第2款的違規者(超重車輛)

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2020年8月7日
日本高速公路控股及債務償還機構(獨立行政機構)
東日本高速道路株式會社關東分公司

 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(神奈川県横浜市西区、理事長・澤田さわだ さとる)(以下「高速道路機構」という。)と東日本高速道路株式会社(以下「NEXCO東日本」という。)関東支社(埼玉県さいたま市大宮区、支社長・金田かねだ 泰明やすあき)は、本日、下記のとおり、連名で埼玉県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発を行いましたので、お知らせします。

1.原委

 令和6年12月10日に、E4東北自動車道 下り線 浦和本線料金所において、道路法第47条第2項に違反して、セミトレーラを通行させた運転手(野原 宏和)を同法第104条第1号に該当するものとして、埼玉県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発しました。
 本件違反については、車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量60.1トンのセミトレーラを通行させたことから、極めて悪質な違反であると考えております。

  • 關於這種違規行為,雖然根據“公路法”47條2第1款的規定獲得了最多32.95噸的車輛總重量許可,但車輛限制令規定的一般限值是從許可重量中減去的。這是一個非常惡意的違規行為,通過了一輛總重量為60.1噸的半掛車,超過了重量加上一般限值的2倍的重量。
  • 違反概要については別添【PDF:661KB】をご参照ください。

2.迄今為止的努力

 このような車両制限令違反車両、特に重量違反車両は、速度低下、操作性低下に加え、重大事故を誘発する可能性があります。また、例えば軸重20トン車1台の走行が橋梁の床版(※)に与える影響は、一般的制限値である軸重10トン車約4,000台の走行に相当すると言われており、道路を著しく劣化させる要因となります。
 そのため、NEXCO東日本は、専門的に取締りを行う「車両制限令等違反取締隊」を組織し、違反車両に対する指導、取締りを行っています。
 さらに、取締り現場での直接指導以外にも、悪質違反者については、高速道路機構と高速道路6会社が連携して、連名による文書警告の実施や、悪質違反者(社)の責任者を車両制限令違反者講習会に招請して対面指導を実施するなど、違反車両撲滅に向けた取組みを行っています。

  • 橋梁の床版...
    自動車などの荷重を受ける橋の床部分の部材

3.未來響應

日本高速公路協會和NEXCO東日本將繼續與相關組織合作,對違反道路法規的車輛採取嚴格的管理措施,努力確保交通安全順暢。

参考資料【PDF:680KB】

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