原発事故の警戒区域等に居住されていた方・居住地が特定避難勧奨地点の設定を受けた方を対象とした無料措置について

ふるさと帰還通行カードをお持ちの方へ

桃色のふるさと帰還通行カードは令和5年11月1日(水)以降ご利用できなくなります。

緑色の更新ふるさと帰還通行カードをお持ちの方は早めの切り替えをお願いいたします。
更新カードの発行には更新手続きが必要です。

  • 更新手続きをされた方には、順次更新カードを簡易書留(転送不可)にて送付しておりますが、各自治体への申請手続き後に提出書類の不備等により再申請手続きをされた方、8月以降にお手続きされた方へは、令和5年10月末までに更新カードをお届けできない可能性があります。
  • 更新手続きに必要な申込書は登録された住所へお届けしておりますが、お手元にない場合はNEXCO東日本お客さまセンターまでご連絡ください。

令和5年3月20日
(令和5年10月19日更新)
東日本高速道路株式会社

 法令により、原発事故の警戒区域等に居住されていた方・居住地が特定避難勧奨地点の指定を受けた方の無料措置は、令和6年3月31日(日)まで延長されました。ご利用にあたっては、事前に申し込みが必要な専用カード「ふるさと帰還通行カード」が必要です。

 本無料措置の対象車種は「軽自動車等」・「普通車」・「中型車」です。

 なお、カードの更新に伴い「ふるさと帰還通行カード(桃色)」は、令和5年11月1日(水)0時以降ご利用いただけなくなります。令和5年11月1日(水)以降もご利用いただける「ふるさと帰還通行カード(更新・緑色)」の発行には、東日本大震災発生時に居住されていた自治体窓口での手続きが必要となります。

 カード更新の申請手続きをされた方には、簡易書留(転送不可)にて順次「ふるさと帰還通行カード(更新・緑色)」を発送しております。「ふるさと帰還通行カード(更新・緑色)」はお手元に届き次第ご利用いただけますので、届きましたらお早めに切り替えをお願いいたします。
 なお、各市町村への手続き後に提出書類の不備等により再申請手続きをされた場合、令和5年8月以降に申請手続きをされた場合は、令和5年10月末までに「ふるさと帰還通行カード(更新・緑色)」をお届けできない可能性がありますのでご了承ください。
 申請手続きに必要な更新申込書は、「ふるさと帰還通行カード(桃色)」をお持ちの方に簡易書留で送付しておりますが、申込書がお手元にない場合はNEXCO東日本お客さまセンターまでご連絡ください。

令和5年11月1日に「ふるさと帰還通行カード」の切り替えを実施します

ふるさと帰還通行カードのイメージ画像

「ふるさと帰還通行カード」を利用した無料措置について

実施期間 令和6年3月31日(日)まで
対象となる方 以下(1)(2)の方のうち、東日本大震災発生時(以下「被災時」といいます。)に居住していた市町村が指定するふるさと帰還通行カード受付窓口(以下「自治体窓口」といいます。)に「ふるさと帰還通行カード」の申込を行い、当社からカードの貸与を受けた方。
  1. 被災時に、国が定める原発事故の警戒区域等に居住されていた方
    ※具体的な警戒区域等については、別表Aをご覧ください。
  2. 居住地が特定避難勧奨地点の設定を受けた方
対象車種 軽自動車等、普通車、中型車による走行が無料措置の対象となります。
※令和4年4月1日から大型車・特大車でのご利用は無料措置の対象外となりました。
カード
申込方法
 「ふるさと帰還通行カード(桃色)」は、令和5年11月1日(水)0時以降ご利用いただけなくなります。令和5年11月1日(水)以降もご利用いただける「ふるさと帰還通行カード(更新・緑色)」の発行には、東日本大震災発生時に居住されていた自治体窓口での手続きが必要となります。
 カード更新の申請手続きをされた方には、簡易書留(転送不可)にて順次「ふるさと帰還通行カード(更新・緑色)」を発送しております。「ふるさと帰還通行カード(更新・緑色)」はお手元に届き次第ご利用いただけますので、届きましたらお早めに切り替えをお願いいたします。
 なお、各市町村への手続き後に提出書類の不備等により再申請手続きをされた場合、令和5年8月以降に申請手続きをされた場合は、令和5年10月末までに「ふるさと帰還通行カード(更新・緑色)」をお届けできない可能性がありますのでご了承ください。
 申請手続きに必要な更新申込書は、「ふるさと帰還通行カード(桃色)」をお持ちの方に簡易書留で送付しておりますが、申込書がお手元にない場合はNEXCO東日本お客さまセンターまでご連絡ください。
  • 詳細はこちらからご確認下さい。また、新規での申込についても、こちらからご確認ください。
措置内容 下欄の対象ICを入口または出口として取り扱う通行料金が無料となります。
(ご利用例はこちら【PDF:60KB】をご覧ください。ETC専用料金所もご利用可能です。)

 なお、「対象となる方」のうち、被災時に次の市町村に居住していた方においては、令和5年11月1日(水)より、上記の対象走行のうち、カード更新時及び新規申込時に申請した区間の走行に限り対象となります。

田村市、南相馬市(旧警戒区域及び帰還困難区域を除く地域)、伊達市、川俣町、広野町、楢葉町、川内村

カード更新の申請方法等の詳細は、郵送する申込書に同封のお知らせのほか、下記ページからご確認ください。自治体窓口で申請した区間が記載された「ふるさと帰還通行カード(更新・緑色)」をお届けします。
「ふるさと帰還通行カード(更新・緑色)」はお手元に届き次第ご利用いただけます。なお、令和5年10月31日までは、区間が記載された「ふるさと帰還通行カード(更新・緑色)」をご利用の場合であっても、従前の対象走行が無料措置の対象となりますので、お手元に届き次第カードの切り替えをお願いいたします。

カード更新の申請手続きの詳細はこちら

対象IC
対象IC
東北道 国見、桑折JCT、福島飯坂、福島JCT、福島西、二本松、本宮、郡山、郡山南、須賀川、矢吹、白河
磐越道 いわき三和、小野、船引三春、郡山東、磐梯熱海、猪苗代磐梯高原、磐梯河東、会津若松、会津坂下、西会津
常磐道 山元、新地、相馬、南相馬、浪江、常磐双葉、大熊、常磐富岡、広野、いわき四倉、いわき中央、いわき湯本、いわき勿来
※双葉町から避難されている方に限り、東北道 加須、常磐道 桜土浦も対象となります。
通行時の
必要書面
  • 「ふるさと帰還通行カード」
  • 本人確認ができる公的証明書※
※料金所において本人確認を行う場合がありますので、必ず携行してください。

ご本人が確認できる公的書面について
ご本人が確認できる以下の公的書面 ※原本に限ります。コピーは無効となります。
運転免許証/パスポート/顔写真付きの住民基本台帳カード/健康保険証/年金手帳/身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳/小型船舶操縦免許証/船員手帳/後期高齢者医療被保険証/介護保険証/宅地建物取引士証(旧宅地建物取引主任者証)/無線従事者免許証/顔写真付きの個人番号カード(マイナンバーカード)/運転経歴証明書
通行方法  入口料金所では「一般」、「ETC/一般」、「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンで通行券をお取りください。
  出口料金所では、「一般」、「ETC/一般」、「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンで通行券と「ふるさと帰還通行カード」をご提示のうえ、原発事故による避難者である旨を係員にお申し出ください。
 ETCでのご利用は無料措置の対象になりません。「ETC/一般」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンではETCカードを車載器から抜いてレーンに進入してください。
 出口料金所が「一般 精算機」と表示された料金精算機が設置されているレーンの場合、カードを挿入する前に、呼出ボタンまたはレバーにより係員を呼び出してください。
 出口料金所が「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンの場合、インターフォン等で原発事故による避難者である旨を係員にお申し出ください。
 カード更新時及び新規申込時に申請した区間が記載された「ふるさと帰還通行カード(緑色)」が発行される方は、令和5年11月1日(水)以降、カードに記載された区間(証明書が発行される場合は、証明書に記載された区間も含みます。)のICを入口及び出口とする走行が無料措置の対象となります。当該区間の途中で乗り降りした場合や当該区間を越えて走行した場合は、実際に走行した全区間の料金をお支払いいただきます。

「ふるさと帰還通行カード」の利用約款・プライバシーポリシーについて

 「ふるさと帰還通行カード」の申込み及び利用をする場合、「ふるさと帰還通行カード利用約款」及び「ふるさと帰還通行カードプライバシーポリシー」にあらかじめ同意が必要です。

別表A 福島第一原子力発電所事故による警戒区域等

別表A 福島第一原子力発電所事故による警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域のイメージ画像

原発事故の警戒区域等に居住されていた方・居住地が特定避難勧奨地点の指定を受けた方の無料措置における通行止め時の取扱い

原発事故の警戒区域等に居住されていた方・居住地が特定避難勧奨地点の指定を受けた方の無料措置における通行止め時の取扱いのイメージ画像
  • カード更新時及び新規申込時に申請した区間に限り無料措置の対象となる方は、令和5年11月1日(水)以降、当該申請した区間のインターチェンジが上記のA及びDのインターチェンジとなります。

原発事故の警戒区域等に居住されていた方・居住地が特定避難勧奨地点の指定を受けた方の無料措置ご利用に関してご注意いただきたいこと

(通行方法について)

  1. ETCレーンはご利用いただけません。
    • 入口では必ず通行券をお取りください
    • 入口をETCレーンでご利用された場合、無料にはなりません。
    • 入口を「ETC/一般」又は「ETC/サポート」と表示されている混在レーンをご利用の際には、ETCカードを車載器から抜いてレーンに進入し通行券をお取りください。ETCカードを車載器に挿入したままレーンに進入しますと、ETC車扱いとなり無料にはなりません。
  2. スマートICはご利用いただけません。
  3. 出口では、通行券と「ふるさと帰還通行カード」をご提示のうえ、原発事故による避難者である旨を係員にお申し出ください。
  4. 料金精算機が設置されているレーンでは、「ふるさと帰還通行カード」を挿入する前に、呼出ボタンまたはレバーにより係員を呼び出してください。
  5. 出口料金所が「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンの場合、インターフォン等で原発事故による避難者である旨を係員にお申し出ください。
  6. 「ふるさと帰還通行カード」は、必ず原本をご提示ください。「ふるさと帰還通行カード」のご提示がない場合は、無料にはなりません。
  7. 対象となる方が同乗している場合(運転手ではない場合)も無料となります。
  8. 無料措置の対象となる走行とは別に通行料金を取り扱う山形自動車道・日本海東北自動車道(湯殿山~酒田みなと)、東京外環道、東京湾アクアライン、京葉道路(篠崎~幕張)、首都高速道路、常陸那珂有料道路、日立有料道路、第二みちのく有料道路、銚子連絡道路などは有料となります。
  9. カード更新時及び新規申込時に利用区間の申請が必要となる方については、令和5年11月1日(水)からは、上記8.に関わらず「ふるさと帰還通行カード」又は「証明書」に記載されたご利用区間のみが無料措置の対象となりますのでご注意ください。「証明書」に記載されたご利用区間をご利用の場合は、出口で通行券及び「ふるさと帰還通行カード」とあわせて「証明書」もご提示ください。当該区間の途中で乗り降りした場合や当該区間を越えた走行をした場合は、実際に走行した全区間の料金をお支払いいただきます。

(対象となる方について)
警戒区域及び計画的避難区域の見直しが行われた場合においても、当面、対象となる方の範囲は変更されません。

参照ページ

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