よくあるご質問(原発事故の警戒区域等に居住されていた方・居住地が特定避難勧奨地点の設定を受けた方を対象とした無料措置及び本無料措置の適用に必要なふるさと帰還通行カードについて)

本無料措置の適用には、事前に申込みが必要な専用カード「ふるさと帰還通行カード」が必要となります。「ふるさと帰還通行カード」の詳細は、こちらをご覧ください。「警戒区域等」については、こちらをご覧ください。

1.原発事故の警戒区域等に居住されていた方・居住地が特定避難勧奨地点の設定を受けた方を対象とした無料措置について

原発事故の警戒区域等に居住されていた方・居住地が特定避難勧奨地点の設定を受けた方を対象とした無料措置とは何ですか?

法令により、原発事故等の警戒区域等に居住されていた方及び居住地が特定避難勧奨地点の設定を受けた方を対象として、対象ICを入口または出口とする高速道路の走行について無料措置を行うものです。
実施期間は、令和7年3月31日(月)まで延長されました。
(参考)令和6年3月8日プレスリリース
「原発事故による警戒区域等から避難されている方に対する高速道路の無料措置」
~令和7年3月31日まで延長されます~

本無料措置の対象車種は軽自動車等・普通車・中型車で、本無料措置の適用には事前に申込みが必要な「ふるさと帰還通行カード」が必要です。
現在「ふるさと帰還通行カード(緑色)(移動経路に係る証明書をお持ちの方は当該証明書を含みます。)」をお持ちの方は、令和6年4月1日以降も、引き続きお持ちのカードをご利用いただけます。
また、対象となる方のうち、被災時に次の市町村に居住されていた方においては、令和5年11月1日(水)より、上記の対象走行のうち、カード更新時に申請した利用区間の走行に限り対象となりました。

田村市、南相馬市(旧警戒区域及び帰還困難区域を除く地域)、伊達市、川俣町、広野町、楢葉町、川内村

詳細については、こちらからご確認ください。

被災時、警戒区域等以外に住所を有していましたが、現在原発事故の影響で自主的に避難しています。無料措置の対象となりますか?

被災時に国が定める原発事故の警戒区域等に居住されていた方以外は、本無料措置の対象にはなりません。原発事故による母子避難者等を対象とした無料措置については、こちらをご覧ください。

警戒区域及び計画的避難区域の見直しにより、新たに避難指示解除準備区域、居住制限区域及び帰還困難区域が設定された場合の取扱いはどうなりますか?

新たに区域が設定された場合であっても、当面、被災時に警戒区域等に居住されていた方は無料措置の対象となります。

特定避難勧奨地点とはどこですか?

特定避難勧奨地点は、1年間当たりの放射線量が20ミリシーベルトを超えると推定される地点として原子力災害現地対策本部長が特定した地点とされていますが、個別具体の地点については公表されていません。

特定避難勧奨地点が設定された市町村から避難していますが、避難元の住居が特定避難勧奨地点に設定されたかどうかわかりません。

特定避難勧奨地点に設定された場合は、対象となった住居の世帯に対し、市町村から個別に通知することとされています。

特定避難勧奨地点の設定が解除された場合の取扱いはどうなりますか?

特定避難勧奨地点の設定が解除された場合であっても、当面、居住地が特定避難勧奨地点の設定を受けた方は無料措置の対象となります。

2.本無料措置の対象となる走行について

無料措置の対象となるのは、どのような走行ですか?

対象となる方が運転又は同乗し、対象IC(こちら)を入口または出口とし、いずれも「一般」、「ETC/一般」、「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンを利用した走行が無料となります。
出口料金所では、原発事故による避難者である旨をお申し出いただき、「ふるさと帰還通行カード」をご提示ください。
また、利用区間が記載された「ふるさと帰還通行カード」が発行される方は、カードに記載された利用区間(証明書が発行される場合は、証明書に記載された利用区間も含みます。)のICを入口及び出口とする走行のみが無料措置の対象となります。
なお、料金所において本人確認を行う場合がありますので、本人が確認できる公的証明書についても、必ず携行してください。

利用区間が記載された「ふるさと帰還通行カード」を利用する際に、記載された利用区間の途中で乗り降りした場合無料となりますか。また、当該区間を越えて走行した場合、越えて走行した区間の料金のみ支払うのでしょうか。

利用区間が記載された「ふるさと帰還通行カード」を利用する際は、カードに記載された利用区間(証明書が発行される場合は、証明書に記載された利用区間も含みます。)のICを入口及び出口とする走行のみが無料措置の対象となります。当該区間の途中で乗り降りした場合や当該区間を越えて走行した場合は、実際に走行した全区間の料金をお支払いいただきます。

(記載の利用区間が【南相馬⇔仙台空港】の場合)

記載の区間が【南相馬⇔仙台空港】の場合のイメージ画像

ただし、通行止めにより、当該区間のICを利用できない場合はこの限りではありません。通行止め時の取扱いはこちらをご確認ください。

無料措置の対象とならない道路や区間はどこですか?

山形道・日本海東北道(湯殿山IC~酒田みなとIC)、東京外環道等のNEXCO均一区間、首都高速など、東北道・常磐道・磐越道と一体で料金を徴収されない高速道路の走行は無料措置の対象外です。
また、これらの道路を経由した後のNEXCO道路の走行についても無料措置の対象外となります。
(東北道福島西ICから浦和本線まで走行し、その後東京外環道を経由し、大泉ICから関越道の所沢ICまで走行した場合、東北道福島西IC→浦和本線までは無料措置の対象、東京外環道及び関越道大泉IC→所沢ICは無料措置の対象外となります。)

NEXCOと接続する地方道路公社の道路も無料措置の対象となりますか?

東北道・常磐道・磐越道と一体で料金を徴収される地方道路公社の区間(宮城県道路公社の仙台松島道路等)も無料措置の対象となります。
なお、茨城県道路公社の常陸那珂有料道路、日立有料道路、千葉県道路公社の銚子連絡道路、青森県道路公社の第二みちのく有料道路などは無料措置の対象外です。

通行止めが発生し途中で高速道路を降りる場合はどうなりますか?

出口において、「ふるさと帰還通行カード」をご提示いただいたうえで、係員に、原発事故による避難者であることをお申し出ください。居住地の確認のほか、目的地の確認ができましたら無料の措置をさせていただきます。
詳しくはこちらをご覧ください。

車種(軽自動車等、普通車、中型車、大型車、特大車)の限定はありますか?

軽自動車等・普通車・中型車による走行が無料措置の対象となります。
なお、令和4年4月1日から、大型車、特大車による走行は無料措置の対象外となり、カードを提示しても通行料金をお支払いいただきますのでご注意ください。

車両は自己所有車ではなく、レンタカーでも無料措置の対象となりますか?

対象となります。

3.「ふるさと帰還通行カード」の申込方法について

「ふるさと帰還通行カード」の申込方法は?

ふるさと帰還通行カード利用申込書に必要事項記載の上、所定の本人確認書類の原本と共に、東日本大震災発生時に住所のあった自治体の窓口にお持込ください。
申請手続きの詳細については、こちらからご確認ください。

「ふるさと帰還通行カード」利用申込書の入手方法は?

新規で「ふるさと帰還通行カード」を申込される方へは、利用申込書を弊社から送付いたしますのでNEXCO東日本お客さまセンターあてにご連絡ください。(0570-024-024 又は 03-5308-2424
「ふるさと帰還通行カード(桃色・令和5年11月1日以降利用できません)」をお持ちの方には、お届けいただいている住所宛てに、カード更新の申請手続きに必要な申込書を、簡易書留にて送付しています。申込書がお手元にない方は、現在お持ちのカードをお手元にご用意の上、NEXCO東日本お客さまセンターあてにご連絡ください。(0570-024-024 又は 03-5308-2424
詳細については、こちらからご確認ください。

自治体の受付窓口に提示する本人確認書類とは?

以下(1)または(2)いずれかの書面をご提示ください。

  1. 顔写真つきの書類を1点以上提示する方法
    マイナンバーカード、運転免許証、写真つきの住民基本台帳カード、パスポート、障がい者手帳、国又は地方公共団体が発行した顔写真つきの身分証明書 等
  2. 以下1.を2点掲げる方法
    1.顔写真の無い住民基本台帳カード、健康保険証や年金手帳等国又は地方公共団体が発行したもの
  3. 上記1.と以下2.を1点ずつ提示する方法
    2.学生証、法人が発行した身分証明書のうち写真付きのもの、1.に掲げる書類を除く国又は地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真つきのもの

なお、本人確認書類につきましては、申請先の自治体窓口の判断となりますので、上記以外の証明書類を提示した場合の可否については、申請される自治体の窓口にお問い合わせください。

郵送での受付はできませんか?

遠方にお住まいの方等で自治体窓口での申請が難しい場合は、郵送での申し込みも可能です。なお、自治体窓口への郵送に係る郵便代は自己負担となりますのでご注意ください。

代理人による申請はできませんか?

代理の方による申請も可能です。
申し込みされる方と同一世帯の方による代理人申請の場合には、申し込みされる方全員のカード申請書及び本人確認書類(原本)及び代理で申請に来られる方の本人確認書類(原本)が必要となります。
また、同一世帯以外の方による代理人申請も可能ですが、その場合、上記に加え申し込みされる方からの委任状が必要となります。なお、委任状については特段の様式はありませんが、様式例はこちらをご活用ください。

インターネットでの申込みはできませんか?

原則窓口でのご提出としており、また、申請書への写真の添付や各種書面による本人確認が必要であることからインターネット上での申込みは行っておりません。

「ふるさと帰還通行カード」はいつから利用可能ですか?

お手元に届き次第ご利用いただけます。

申し込みから「ふるさと帰還通行カード」の発行までどのくらい時間がかかるのでしょうか?

新規申込・更新申込ともに、発行まで概ね3週間程度お時間を頂戴しています。「ふるさと帰還通行カード」がお手元に届くまでの間は無料措置の対象になりませんので、ご注意ください。

申し込んだのに「ふるさと帰還通行カード」が手元に届かないのですが。

発行状況をお調べしますので、NEXCO東日本お客さまセンターにお問い合わせください。
0570-024-024 又は 03-5308-2424

料金所では、「ふるさと帰還通行カード」の利用申込みを受け付けていますか?

料金所では受付を行っておりません。また、申込書の配布もしておりません。

現在「桃色」のふるさと帰還通行カードが手元にありますが、利用できますか?

カードの更新に伴い「ふるさと帰還通行カード(桃色)」は、令和5年11月1日(水)0時以降ご利用いただけなくなりました。現在ご利用いただける「ふるさと帰還通行カード(緑色)」の発行には、東日本大震災発生時に居住されていた自治体窓口での手続きが必要となります。
申請手続きに必要な更新申込書は、「ふるさと帰還通行カード(桃色)」をお持ちの方に簡易書留で送付しておりますが、申込書がお手元にない場合はNEXCO東日本お客さまセンターまでご連絡ください。

ふるさと帰還通行カードのイメージ画像
現在「緑色」のふるさと帰還通行カードが手元にありますが、令和6年4月1日以降も利用できますか?

「ふるさと帰還通行カード(緑色)(移動経路に係る証明書をお持ちの方は当該証明書を含みます。)」をお持ちの方は、令和6年4月1日以降も、引き続きお持ちのカードをご利用いただけます。

ふるさと帰還通行カードのイメージ画像

4.料金所の通行方法について

「ふるさと帰還通行カード」の利用方法は?

入口料金所では「一般」、「ETC/一般」、「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンで通行券をお取りいただき、出口料金所では「一般」又は「ETC/一般」と表示されたレーンで料金所係員に通行券と「ふるさと帰還通行カード」をお渡しください。なお、出口料金所が無人の料金精算機であった場合は、「ふるさと帰還通行カード」を挿入する前に、係員呼び出しボタン(又はレバー)を使用し、係員を呼び出しその指示に従ってください。出口料金所が「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンの場合、インターフォン等で原発事故による避難者である旨を係員にお申し出ください。
なお、「ETC/一般」及び「ETC/サポート」と表示されたレーンをご利用いただく際は、ETCカードは抜いてご通行ください。
また、利用区間が記載された「ふるさと帰還通行カード」が発行される方は、カードに記載された利用区間(証明書が発行される場合は、証明書に記載された利用区間も含みます。)のICを入口及び出口とする走行のみが無料措置の対象となります。証明書に記載された区間をご利用される際は、当該証明書も出口料金所で必要です。(詳細はこちら

料金所において本人確認を行う場合がありますので、本人確認ができる公的証明書の原本を必ず携行してください。

本人確認ができる公的証明書とは何ですか?

公的機関などが発行するもので、かつ、他人への発行を前提としていないもので、具体的には以下の書面となります。
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真あり)、健康保険証、年金手帳、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、小型船舶操縦免許証、船員手帳、後期高齢者医療被保険証、介護保険証、宅地建物取引士証(旧宅地建物取引主任者証)、無線従事者免許証、顔写真付きの個人番号カード(マイナンバーカード)、運転経歴証明書

なお、以下の書面は、本人が確認できる書面としては無効となりますのでご注意ください。
例)住民票の写し、学生証、タスポ、公共料金の領収書、国民健康保険・後期高齢者医療一部料金等免除証明書 など

領収書・利用証明書は発行されますか?

本無料措置は、料金を徴収しない車両としての取扱いになりますので、領収書は発行いたしません。ただし、利用証明として希望される方には、料金所事務室等で手書の利用証明書の発行を行います。なお、事後に利用証明書を発行することはできませんので、必ず出口料金所で速やかにお申し出ください。

ETC走行した場合、無料措置の対象となりますか?

ETC走行された場合は、本無料措置の対象とはなりません。入口、出口ともに「一般」、「ETC/一般」、「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンをご利用ください。入口では必ず通行券をお取りいただき、出口では原発事故による避難者であることをお申し出いただいたうえ、「ふるさと帰還通行カード」をご提示ください。
「ETC/一般」又は「ETC/サポート」と表示された混在レーンを通行する場合、ETCカードを車載器に挿入していると、ETC走行となりますのでご注意ください。 なお、ETC車載器に「ふるさと帰還通行カード」を挿入しても、カードが読み取れずエラーとなります。

なぜETCでの利用ができないのでしょうか?

本無料措置は、措置が適用される車両にカード利用者本人が運転又は同乗している必要があります。ETC走行された場合はそれを確認できないため、「一般」、「ETC/一般」、「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーン(料金精算機も含む)のご利用をお願いしています。

ETC走行してしまった場合は、後からの申し出で無料措置の対象となりますか?

入口でETC走行された後の無料措置適用及びETC走行ご利用後の払い戻しには、応じかねます。入口、出口ともに「一般」、「ETC/一般」、「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンをご利用ください。入口では必ず通行券をお取りいただき、出口では原発事故による避難者であることをお申し出いただいたうえ、「ふるさと帰還通行カード」を提示してください。

スマートICを利用して無料措置の対象となりますか?

スマートICはETC走行でのみご利用いただけるICですので、無料措置の対象とはなりません。

ETC専用料金所を利用して無料措置の対象となりますか?

ETC専用料金所においては、「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンをご利用いただくことで、無料措置の適用を受けられます。

本無料措置の利用方法を知らなかったので料金を払いました。返金できますか?

通行料金お支払い後の払い戻しには、応じかねます。

「ふるさと帰還通行カード」(又は利用区間が記載された証明書)を忘れた(提示しなかった)場合は、後から提示することで返金となりますか?

通行料金お支払い後の払い戻しには、応じかねます。必ず通行時に「ふるさと帰還通行カード」(又は利用区間が記載された証明書)をご提示ください。

5.「ふるさと帰還通行カード」のその他手続きについて

「ふるさと帰還通行カード」(又は利用区間が記載された証明書)を紛失・盗難・破損したのですが。

ふるさと帰還通行カード」(又は利用区間が記載された証明書)の再発行をいたしますので、NEXCO東日本お客さまセンターにご連絡ください。
0570-024-024 又は 03-5308-2424

登録している利用区間を変更・追加・削除したいのですが。

NEXCO東日本お客さまセンターにご連絡ください。(0570-024-024 又は 03-5308-2424)弊社より利用区間変更申込書を送付いたしますので、当該申込書に記入の上、被災時に居住されていた自治体窓口へお申し込みください。なお、利用区間の追加・変更の場合、手続きが完了し、追加・変更後の「ふるさと帰還通行カード」又は利用区間が記載された証明書が発行されるまで、当該区間は利用できません。

申込書に記載した事項(氏名・住所・電話番号)に変更があったのですが。

NEXCO東日本お客さまセンターにご連絡ください。(0570-024-024 又は 03-5308-2424
お電話で変更内容の受付を行います。

6.その他

ふるさと帰還通行カード」は自治体における手続き等の本人確認書面として利用できますか?

「ふるさと帰還通行カード」は「原発事故の警戒区域等に居住されていた方を対象とした無料措置」を受けるために必要なカードです。自治体における各種手続き等の本人確認書面としてはご利用いただけません。

令和7年度以降の無料措置は継続しますか?

原発事故の警戒区域等に居住されていた方・居住地が特定避難勧奨地点の設定を受けた方を対象とした無料措置は、令和7年3月31日までとされており、国から令和7年4月1日以降の取扱いについては示されておりません。

「原発事故による母子避難者等を対象とした無料措置」はカード化の対象とはなりませんか?

「原発事故による母子避難者等を対象とした無料措置」については、現在のところカード化の予定はありません。