公益通報に関する窓口(コンプライアンスホットライン)について
NEXCO東日本で働いている方と取引関係のある会社の皆さんのための公益通報者保護法に基づく通報・相談窓口を設置しています。
この窓口はNEXCO東日本で働いている方と取引関係のある皆さん方が、NEXCO東日本の役員、執行役員及び社員について公益通報者保護法第2条3項に規定する「通報対象事実」が生じたときに通報することができる窓口です。又、この窓口を利用したことにより、「NEXCO東日本」から不利益な取扱いを受けることはありません。
ご利用の際には、会社名、氏名、連絡先を明記の上、以下の連絡先までご送付ください。
・郵送の場合
〒100-8979
東京都千代田区霞が関3-3-2
東日本高速道路株式会社 業務監査部内
「コンプライアンスホットライン」宛て
・Webサイトから通報する場合
【公益通報者保護法とは】
平成18年4月1日に施行された公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効や不利益な取扱い等並びに公益通報に関し、事業者及び行政機関がとるべき措置を定めています。この法は、公益通報者の保護を図ると共に、国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守をはかり、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的としています。
尚、公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。





























