高速道路事業の事業許可(平成18年9月21日)

 東日本高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項の規定に基づき、会社の行う高速道路事業の変更を国土交通大臣に申請し、9月21日付けで許可を受けました。また、同条第9項の規定に基づき、会社の行う高速道路事業の変更を国土交通大臣に9月21日付けで届出を行いました。

 許可及び届出の内容は別添のとおりです。

 なお、許可及び届出の内容は同日付けで当社が(独)日本高速道路保有・債務返済機構と締結した高速道路事業に関する協定の一部を変更する協定の内容に基づいたものとなってます。

道路整備特別措置法第3条第6項の規定に基づき国土交通大臣に事業許可を受けたもの

1 高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線等に関する事業について

  1. 新設又は改築に係る工事の内容(PDFファイル形式です)
  2. 料金の額及びその徴収期間【PDF:20KB】

道路整備特別措置法第3条第9項に基づき国土交通大臣に届出を行ったもの

1 高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線等に関する事業について

収支予算の明細【PDF:243KB】

2 一般国道45号(三陸縦貫自動車道(鳴瀬奥松島~石巻河南))に関する事業について

収支予算の明細【PDF:48KB】

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