高速公路銷售條例第3章付款方式

  • 付款方式

    第二十條

    料金所における高速道路等の料金の支払いは、次条から第25条の2までに定めるもののほかは、現金によるものとします。ただし、当社が特に定めた場合は、当該定めによるものとします。

  • 信用卡卡

    第二十一條

    在收費站張貼有信用卡品牌標記的收費站,您可以使用在票面上貼有品牌標記的信用卡來支付高速公路的通行費。

    2在收費站處處理信用卡的方法,除應遵守規則外,還應遵循會員規則等規定,以及信用卡發行人(在本條中稱為“信用卡公司”)規定的規則。

    3用信用卡付款的方式將是信用卡公司定義的一次性付款。但是,如果信用卡公司已向卡公司規定可以用與此不同的付款方式進行處理,則信用卡公司可以這樣做。

    每次通過時,4信用卡僅可用於由信用卡公司借貸的人使用的一種車輛。

    5通常,收費站的信用卡處理不需要簽名。

    6 クレジットカードによる料金の支払いは、料金全額についてのみの取扱いとし、現金、回数券、他のクレジットカードその他の支払手段との併用はできません。また、割増金、未納金、督促手数料、延滞金及び第25条の2第3項に定める後日支払い料金についてはクレジットカードによる支払いはできません。

    7在以下情況下,公司可以暫停使用信用卡付款,並要求用戶使用其他付款方式付款。

    1. 一個當信用卡公司暫停使用信用卡時
    2. 兩個如果信用卡已過期
    3. 與信用卡持有人不同的人使用或試圖使用它時
    4. 四個如果收費站中安裝的機器無法讀取信用卡上的信息
    5. 安裝在收費站的機器發生故障或收取收費的其他特殊情況
    6. 信用卡公司未向我們支付全部或部分費用時,或有可能

    八,公司可應信用卡公司的要求收取前款第1至4號和第6號對應的信用卡。

    9 第7項各号に該当した場合、クレジットカードの使用により受けられる料金割引等のサービスを受けることはできません。ただし、当社が特に定めた場合は、当該定めによるものとします。

  • ETC卡

    第二十二條

    在收費站門口貼有ETC標記的收費站,您可以使用ETC卡在高速公路上支付通行費。

    2 料金所における当社が契約したETCカード発行者が発行するETCカードの取扱方法は、この規則及びETCシステム利用規程に定めるもののほか、当該ETCカード発行者の定める会員規約等によるものとします。

    3關於前款以ETC卡付款的方式,適用前條第3至9款的規定。在這種情況下,“信用卡”應替換為“ ETC卡”。

    4本條例和ETC系統使用條例以及與公司和公司的合作規定了由公司及與公司有關聯的其他公司發行的ETC卡處理收費站,高速公路收費等的支付方式。取決於其他公司指定的其他條款和條件。

  • 優惠券

    第二十三條

    回数券毎に当社が別に定める利用約款(以下「回数券約款」といいます。)に基づく道路又は区間において、当該回数券により高速道路等の料金を支払うことができます。

    2在收費站使用優惠券支付的高速公路等費用由優惠券合同支付。

  • 其他付款方式

    第二十四條

    当社は、利用可能な高速道路等、区間、車種及び期間等を指定して前売通行券を発行、販売する場合があります。前売通行券は、前売通行券毎に、当社が別に定める利用約款により取扱います。

  • 智能交換

    第二十五條

    第20条、第21条、第23条及び前条の規定にかかわらず、スマートインターチェンジにおける高速道路等の料金の支払いは、スマートインターチェンジ通行時に通行車両の車載器に確実に挿入され、かつ、無線の交信により料金の徴収のために必要な情報を適正に記録できる状態にあるETCカードに限るものとします。

  • ETC専用料金所

    第25条の2

    第20条、第21条、第23条及び第24条の規定にかかわらず、ETC専用料金所における高速道路等の料金の支払いは、ETC専用料金所通行時に通行車両の車載器に確実に挿入され、かつ、無線の交信により料金の徴収のために必要な情報を適正に記録できる状態にあるETCカードに限るものとします。

    2 ETCシステムを利用しない利用者は、ETC専用のインターチェンジに進入した場合は、ETC専用料金所において、係員の指示に従い通行券を受け取り、又は高速道路等の料金を料金精算機により支払い、若しくは後日支払いする旨確約するものとします。ただし、供用約款第8条第1項に定めるその他会社が定める車両の運転者である場合は、高速道路等の料金の取扱いについて係員の指示に従うものとします。

    3 前項の定めにより高速道路等の料金を後日支払いする場合、ETC専用料金所において、後日支払いとなった料金(以下「後日支払い料金」といいます。)等の請求のために、当社の係員は、利用者の確認を行います。確認に際しては運転免許証等利用者の住所、氏名がわかる身分証明書の提示及び撮影を求め、必要な事項を質問する場合があります。利用者は、当社の係員からの求めに応じるとともに、質問に答えなければなりません。

    4 利用者は、当社の係員が行う後日支払いについての案内に従い、当社が指定した納入期限(以下「後日支払い納入期限」といいます。)までに、後日支払い料金の支払いを行うものとします。

    5 利用者が民法第715条に規定する被用者として通行を行ったときは、当社は同条の規定により、当該利用者を使用する者に当該通行に係る後日支払い料金の支払いを求めることがあります。ただし、当該請求により利用者は支払い義務を免れるものではありません。

    6 後日支払い納入期限までに後日支払い料金の全部又は一部の支払いがない場合の取扱いは、第19条の規定を準用します。その場合、「前条第3項」を「第25条の2第5項」に、「未納納入期限」を「後日支払い納入期限」に、「未納金」を「後日支払い料金」に、「督促状による」を「督促状その他の方法による」に、それぞれ読み替えるものとします。