基于下一代法律的一般企业主行动计划

 次世代育成支援対策推進法第12条第1項の規定に基づき、次のとおり一般事業主行動計画を策定する。

【計画期間】令和8年4月1日から令和10年3月31日までの2年間

目標1 男性の育児休業取得率等につき2週間以上取得者を80%とする。

[对策]

  • 制度周知、情報発信の継続
    • 社内イントラやメール、社内報など様々なツールを用いて広く情報を発信し、社内への制度浸透・理解促進を図る。
    • 管理職層を対象とした研修等を通じ、上司が部下の育児休業取得を後押しする意識醸成を図る。
  • 個別面談の実施
    • 配偶者の出産が予定されている男性社員を確実に把握し、所属長等との個別面談にて育休取得を促す。
  • 育児休業取得事例の見える化
    • 取得期間や取得時の工夫、取得者のコメント等をDBに掲示し、取得希望者の不安軽減を図る。

目標2 所定外労働月平均45時間超の社員の割合を20%未満とする。

目標3 一人あたり有給休暇取得日数を月平均2日以上とする。

[对策]

  • モニタリングの実施
    • 所定外労働時間が月平均45時間超(年540時間超)の社員及び有給休暇を月平均2日以上取得する社員の状況を部署毎に定期的にモニタリングして結果を共有するなど、目標実現に向け全社的に取り組むほか、顕著な長時間労働を行っている社員や休暇取得が僅少である社員には、上司を含めて個別に注意喚起も行う。
  • 時短意識醸成活動の実施
    • 定時退社等や休暇取得強化月間等を設定し、社内の呼び掛けを強化する等の積極的な時短及び休暇取得の促進活動を行う。
    • 祝日や行楽期間等を活用した休暇の長期・連続的取得を促すカレンダーを作成のうえ社内で発信する等し、休暇を取得しやすい職場の雰囲気づくりに取り組む。