高速公路销售条例第3章付款方式

  • 付款方式

    第二十条

    料金所における高速道路等の料金の支払いは、次条から第25条の2までに定めるもののほかは、現金によるものとします。ただし、当社が特に定めた場合は、当該定めによるものとします。

  • 信用卡卡

    第二十一条

    在收费站张贴有信用卡品牌标志的收费站,可以使用在票面上贴有品牌标志的信用卡来支付高速公路的通行费。

    2在收费站使用信用卡的方法应符合会员资格等规则以及本规则所规定的规则,以及信用卡的发行人(以下简称“信用卡公司”)。

    3用信用卡付款的方式将是信用卡公司定义的一次性付款。但是,如果信用卡公司已向卡公司规定可以用与此不同的付款方式进行处理,则信用卡公司可以这样做。

    每次通过时,4信用卡仅可用于由信用卡公司借贷的人使用的一种车辆。

    5通常,收费站的信用卡处理不需要签名。

    6 クレジットカードによる料金の支払いは、料金全額についてのみの取扱いとし、現金、回数券、他のクレジットカードその他の支払手段との併用はできません。また、割増金、未納金、督促手数料、延滞金及び第25条の2第3項に定める後日支払い料金についてはクレジットカードによる支払いはできません。

    7在以下情况下,公司可以暂停使用信用卡付款,并要求用户使用其他付款方式付款。

    1. 一个当信用卡公司暂停使用信用卡时
    2. 两个如果信用卡已过期
    3. 与信用卡持有人不同的人使用或试图使用它时
    4. 四个如果收费站中安装的机器无法读取信用卡上的信息
    5. 安装在收费站的机器发生故障或收取收费的其他特殊情况
    6. 信用卡公司未向我们支付全部或部分费用时,或有可能

    八,公司可应信用卡公司的要求收取前款第1至4号和第6号对应的信用卡。

    9 第7項各号に該当した場合、クレジットカードの使用により受けられる料金割引等のサービスを受けることはできません。ただし、当社が特に定めた場合は、当該定めによるものとします。

  • ETC卡

    第二十二条

    在收费站门口贴有ETC标记的收费站,您可以使用ETC卡在高速公路上支付通行费。

    2 料金所における当社が契約したETCカード発行者が発行するETCカードの取扱方法は、この規則及びETCシステム利用規程に定めるもののほか、当該ETCカード発行者の定める会員規約等によるものとします。

    3关于前款以ETC卡付款的方式,适用前条第3至9款的规定。在这种情况下,“信用卡”应替换为“ ETC卡”。

    4本公司及与本公司有关联的其他公司发行的ETC卡的收费站的处理,高速公路通行费的缴纳方法等,除本规章,ETC系统使用规程以及本公司及本公司规定的以外。取决于其他公司指定的其他条款和条件。

  • 优惠券

    第二十三条

    回数券毎に当社が別に定める利用約款(以下「回数券約款」といいます。)に基づく道路又は区間において、当該回数券により高速道路等の料金を支払うことができます。

    2在收费站使用优惠券支付的高速公路等费用由优惠券合同支付。

  • 其他付款方式

    第二十四条

    当社は、利用可能な高速道路等、区間、車種及び期間等を指定して前売通行券を発行、販売する場合があります。前売通行券は、前売通行券毎に、当社が別に定める利用約款により取扱います。

  • 智能交换

    第二十五条

    第20条、第21条、第23条及び前条の規定にかかわらず、スマートインターチェンジにおける高速道路等の料金の支払いは、スマートインターチェンジ通行時に通行車両の車載器に確実に挿入され、かつ、無線の交信により料金の徴収のために必要な情報を適正に記録できる状態にあるETCカードに限るものとします。

  • ETC専用料金所

    第25条の2

    第20条、第21条、第23条及び第24条の規定にかかわらず、ETC専用料金所における高速道路等の料金の支払いは、ETC専用料金所通行時に通行車両の車載器に確実に挿入され、かつ、無線の交信により料金の徴収のために必要な情報を適正に記録できる状態にあるETCカードに限るものとします。

    2 ETCシステムを利用しない利用者は、ETC専用のインターチェンジに進入した場合は、ETC専用料金所において、係員の指示に従い通行券を受け取り、又は高速道路等の料金を料金精算機により支払い、若しくは後日支払いする旨確約するものとします。ただし、供用約款第8条第1項に定めるその他会社が定める車両の運転者である場合は、高速道路等の料金の取扱いについて係員の指示に従うものとします。

    3 前項の定めにより高速道路等の料金を後日支払いする場合、ETC専用料金所において、後日支払いとなった料金(以下「後日支払い料金」といいます。)等の請求のために、当社の係員は、利用者の確認を行います。確認に際しては運転免許証等利用者の住所、氏名がわかる身分証明書の提示及び撮影を求め、必要な事項を質問する場合があります。利用者は、当社の係員からの求めに応じるとともに、質問に答えなければなりません。

    4 利用者は、当社の係員が行う後日支払いについての案内に従い、当社が指定した納入期限(以下「後日支払い納入期限」といいます。)までに、後日支払い料金の支払いを行うものとします。

    5 利用者が民法第715条に規定する被用者として通行を行ったときは、当社は同条の規定により、当該利用者を使用する者に当該通行に係る後日支払い料金の支払いを求めることがあります。ただし、当該請求により利用者は支払い義務を免れるものではありません。

    6 後日支払い納入期限までに後日支払い料金の全部又は一部の支払いがない場合の取扱いは、第19条の規定を準用します。その場合、「前条第3項」を「第25条の2第5項」に、「未納納入期限」を「後日支払い納入期限」に、「未納金」を「後日支払い料金」に、「督促状による」を「督促状その他の方法による」に、それぞれ読み替えるものとします。