高速公路销售条例第5章折扣制度的应用
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折扣系统的应用
第二十七条
法第25条第1項の規定により当社が公告した高速道路の料金の割引制度の適用にあたっては、当該公告及び次条から第32条までに定めるところにより取扱います。ただし、利用者が次の各号に該当する場合は、当該公告及び次条から第32条までの定めにかかわらず、割引制度を適用しないことがあります。
- 一第9条及び第10条に定める利用の方法によらない場合
- 两个在属于第三十三条规定的非法运输的情况下
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优惠券折扣
第二十八条
回数券割引の適用は、回数券毎に当社が定める利用約款等により取扱います。
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残障人士折扣
第二十九条
障害者割引の適用は、当社が定める案内書により取扱います。
第三十条
删掉
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大/频繁折扣
第三十一条
大口・多頻度割引の適用は、当社及び当社と提携する他の会社等が定めるETCコーポレートカード利用約款により取扱います。
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里程折扣
第三十二条
マイレージ割引の適用は、当社及び当社と提携する他の会社等が定めるETCマイレージサービス利用規約により取扱います。