고속도로 운영 규칙 제 5 장 할인 제도의 적용

  • 할인 제도의 적용

    제 27 조

    法第25条第1項の規定により当社が公告した高速道路の料金の割引制度の適用にあたっては、当該公告及び次条から第32条までに定めるところにより取扱います。ただし、利用者が次の各号に該当する場合は、当該公告及び次条から第32条までの定めにかかわらず、割引制度を適用しないことがあります。

    1. 第9条及び第10条に定める利用の方法によらない場合
    2. 제 33 조에 규정 된 부정 통행에 해당하는 경우
  • 회수권 할인

    제 28 조

    回数券割引の適用は、回数券毎に当社が定める利用約款等により取扱います。

  • 장애인 할인

    제 29 조

    障害者割引の適用は、当社が定める案内書により取扱います。

    제 30 조

    삭제

  • 고액 · 다빈 할인

    제 31 조

    大口・多頻度割引の適用は、当社及び当社と提携する他の会社等が定めるETCコーポレートカード利用約款により取扱います。

  • 마일리지 할인

    제 32 조

    マイレージ割引の適用は、当社及び当社と提携する他の会社等が定めるETCマイレージサービス利用規約により取扱います。