不正通行について

ご注意下さい

「無料通行宣言書」等により高速道路の通行料金の支払いを拒否した場合は、通行料金を不法に免れた通行者とみなし、道路整備特別措置法(昭和31年3月14日法律 第7号。以下「特措法」といいます。)第26条に基づき免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を徴収します。

また、督促状を発送した場合には、当社が定めた高速道路営業規則第19条第2項に基づき手数料を、督促状の納入期限までに支払われなかった場合には、同規則第19条第3項に基づき免れた通行料金と割増金の合算額に年10.75%の割合を乗じて計算した額を延滞金として、併せて徴収します。

なお、特措法第24条第3項に基づき当社が定めた通行方法に違反して自動車その他の車両を通行させた運転者は、特措法第59条に基づき30万円以下の罰金が科せられます。また、組織的な不払であってもドライバー自身が処罰の対象になります。

道路整備特別措置法(抜粋)

(料金徴収の対象等)

第二十四条第三項
会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、当該道路を通行する自動車その他の車両(緊急自動車等を除く。第五十九条において同じ。)の運転者は、当該通行方法に従つて、当該車両を通行させなければならない。

(割増金)

第二十六条
会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

(罰則)

第五十九条
第二十四条第三項後段の規定に違反して自動車その他の車両を通行させた運転者は、三十万円以下の罰金に処する。

刑法(抜粋)

(電子計算機使用詐欺)

第二百四十六条の二
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。