高速道路事業の事業許可(平成18年3月31日)

 東日本高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項に基づき、会社の行う高速道路事業(高速道路を新設又は改築して料金を徴収すること)について国土交通大臣に申請し、平成18年3月31日付けで許可を受けました。

 許可を受けた内容は別添のとおりです。

 なお、許可の内容は、高速道路株式会社法第6条第1項に基づき、当社が(独)日本高速道路保有・債務返済機構と締結した高速道路事業に関する協定の内容に基づいたものとなってます。

東日本高速道路株式会社の受けた事業許可

1 高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線等に関する事業について

2 一般国道45号(三陸縦貫自動車道(鳴瀬奥松島~石巻河南))に関する事業について

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